地域生活支援事業
障害者及び障害児の地域における社会生活を支えるさまざまな事業を行っています。種類 | 事業内容 |
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相談支援事業 | 障害者や障害児およびその保護者からの相談を受け、必要な情報の提供や援助を行う事業。 |
コミュニケーション事業 | 聴覚、言語機能その他の障害により意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図る事業。 |
日常生活用具の給付等 | 重度障害者および重度障害児に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付し、重度障害者等の日常生活の便宣を図る事業。(ストマ用具・入浴補助用具・特殊寝台など) ※詳しくは「補装具・日常生活用具の給付」のページをご覧ください。 |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害者及び障害児について、外出のための支援を行う事業。 |
訪問入浴サービス事業 | 身体障害者および身体障害児に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る事業。 |
日中一時支援事業 | 障害者および障害児の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援および障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を確保する事業。 |
地域活動支援センター | 障害者および障害児につき、地域活動支援センター等の施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宣を供与するための事業。 |
社会参加促進事業 | 自動車改造費助成事業として、重度身体障害者が就労し、または社会活動に参加するために自動車を改造する場合に助成。 |
費用の負担
地域支援事業の利用者負担は原則1割となります。ただし、負担が重くなり過ぎないように世帯の所得により自己負担の月額上限額が決められています。
また、低所得者(市町村民税非課税世帯)の方は、無料です。
※事業を利用したい方は、まずは下記へご相談ください。