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有料道路通行料金の減額

~身障手帳、療育手帳により、交通機関利用料金が減額されます~
(厚生省労働通知「障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について」)

内容

身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方が、自ら運転し、または介護者の運転する自動車に同乗するとき、高速道路など有料道路料金の減額を受けられます。また、ETCノンストップ利用の方も減額を受けられます。
通行料金の支払時に手帳を掲示のうえ、減額を申し出てください。
有料道路料金の減額率
対象者 対象となる自動車の範囲 減額率
対象者自らが運転の場合
⇒身体障害者手帳
1級~6級
ア)自動車の種類(営業用を除く)
  • 乗用自動車
  • 特殊用途自動車 
  • 貨物自動車
  • 軽自動車
イ)自動車の所有者
  • 対象者、対象者と生計を一にする者
5割減額
介護者の車に同乗の場合
⇒身体障害者手帳第1種
⇒療育手帳 A判定
ア)上記に同じ
イ)上記に加え
  • 対象者の日常的な介護者
5割減額
(注1)手帳の備考欄に“証明印の押印”を受ける必要があります。あらかじめ、下記お問い合わせ先にて、手続を行ってください。
(注2)ETCの免除を希望する方は、事前に本人名義でETC車載器の利用登録が必要です。

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 福祉係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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