(厚生省労働通知「障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について」)
内容
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方が、自ら運転し、または介護者の運転する自動車に同乗するとき、高速道路など有料道路料金の減額を受けられます。また、ETCノンストップ利用の方も減額を受けられます。通行料金の支払時に手帳を掲示のうえ、減額を申し出てください。
対象者 | 対象となる自動車の範囲 | 減額率 |
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対象者自らが運転の場合 ⇒身体障害者手帳 1級~6級 |
ア)自動車の種類(営業用を除く)
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5割減額 |
介護者の車に同乗の場合 ⇒身体障害者手帳第1種 ⇒療育手帳 A判定 |
ア)上記に同じ イ)上記に加え
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5割減額 |
(注2)ETCの免除を希望する方は、事前に本人名義でETC車載器の利用登録が必要です。