(日本放送協会「放送受信料免除基準」により)
内容
身体障害者手帳及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が下記に該当するときは、NHK放送受信料が減額又は免除されます。ア)全額免除の対象者(対象世帯)~以下のいずれにも該当する方
- 世帯に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を所持する方が属していること
- 属する世帯員全員が市町村民税非課税であること
- 属する世帯がNHKとの受信契約をしていること
イ)半額免除の対象者(対象世帯)~以下のいずれにも該当する方
- 以下の種別・程度等級の手帳を所持する方が属する世帯
- 身体障害者手帳視覚障害の1級~6級
- 身体障害者手帳聴覚障害の2級~6級
- 身体障害者手帳1級又は2級
- 療育手帳A判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 上記手帳を所持する者が属する世帯の世帯主であること
- 属する世帯がNHKとの受信契約をしていること