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腎臓機能障がい者通院費助成

~人工透析療法のための通院にかかる経費の一部を助成します~
(北海道「腎臓機能障がい者通院交通費補助金交付要綱」)

内容

北海道では、腎臓機能に障害があり、人工透析療法のため、他市町村の医療機関へ通院している方へ、通院に要する交通費を助成しています。

対象者

腎臓機能障害者への通院費の助成は、以下のア~オ全てに該当する方が対象です。
  • ア)腎臓機能の障害により、身体障害者手帳の交付を受けている方
  • イ)人工透析療法のため、他市町村の医療機関に通院している方
  • ウ)生活保護法、その他法令等により、通院交通費の給付を受けていない方
  • エ)身体障害者手帳の所持によるJR旅客運賃の割引を受けていない方
  • オ)前年の所得が、「所得制限基準額」に定める額を超えない方 
    (「基準額」については、下記お問い合わせ先にお問合せください。)

助成方法

腎臓機能障害者への通院費の助成は、基準により算定された額について、助成されることとなります。
人工透析療法の通院費の助成を受けるには、申請の手続きが必要です。
また、申請には、医療機関による通院証明、町民課戸籍年金係による住民票記載事項証明及び福祉課福祉係による所得状況等の証明を受ける必要があります。

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 福祉係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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