特別障害者手当
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
重度障害のため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方は受給できます。
対象
身体障害者手帳の「障害名」欄に、1級が2つ以上、又は1級が1つと2~3級が2つ以上の場合等(注1)ただし所得状況により支給制限がありますので、事前にお問合せ下さい。
手当額
令和5年4月から、対象者1人につき月額 27,980円
障害児福祉手当
重度の障害で、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方が対象となります。対象
身体障害者手帳1級~2級程度又は療育手帳A(最重度(概ねIQ20程度))の方(注1)ただし所得状況により支給制限がありますので、事前にお問合せ下さい。
手当額
令和5年4月から、対象者1人につき月額 15,220円