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特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

重度障害のため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方は受給できます。

対象

身体障害者手帳の「障害名」欄に、1級が2つ以上、又は1級が1つと2~3級が2つ以上の場合等
(注1)ただし所得状況により支給制限がありますので、事前にお問合せ下さい。

手当額

令和5年4月から、対象者1人につき
  月額 27,980円

障害児福祉手当

重度の障害で、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方が対象となります。

対象

身体障害者手帳1級~2級程度又は療育手帳A(最重度(概ねIQ20程度))の方
(注1)ただし所得状況により支給制限がありますので、事前にお問合せ下さい。

手当額

令和5年4月から、対象者1人につき
 月額 15,220円

利用方法

特別障害者手当並びに障害児福祉手当は、下記お問い合わせ先にて申請の手続きが必要です。

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 福祉係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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