(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
内容
20歳未満で、政令で定める障害のある児童を監護している養育者(児童と同居し、監護し生計を同じくしていること)に支給されます。対象
目安として20歳未満で、身体障害者手帳(1級~3級、4級一の部)、療育手帳(A又はB)又は精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)を所持している児童を養育している方(注1)障害を支給事由とする公的年金を受けている場合は支給できません。
手当額
令和5年4月から、対象児童1人につき- 1級:月額 53,700円
- 2級:月額 35,760円