(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則)
内容
精神に障害がある方に精神障害者保健福祉手帳を交付しています。この手帳の交付により、対象者への継続した指導・相談を行うとともに、医療費の助成、税金の控除、障害福祉サービス等を利用することができます。申請に必要なもの
新規申請
精神障害を支給事由とする年金を受けている場合
- 障害年金の給付を証明する書類(年金証書や振込通知書等)
- 写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号がわかるもの
精神障害を支給事由とする年金を受けていない場合
- 医師の診断書
- 写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号がわかるもの
障害等級の変更申請
障害の程度が変わったときは、障害等級の変更を申請することができます。- 障害年金の給付を証明する書類(精神障害を支給事由とする年金を受けている場合)
- 医師の診断書(精神障害を支給事由とする年金を受けていない場合)
- 写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号がわかるもの
- 精神障害者保健福祉手帳
変更・破損時等の届出
転居・転入・氏名変更・死亡・紛失・破損の時は手続きが必要です。- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真1枚(紛失、破損の場合)
- 個人番号がわかるもの