(厚生労働省通知「療育手帳制度の実施について」)
内容
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方に、療育手帳の交付を行っています。この手帳の交付により、対象者への継続した指導・相談を行うとともに、医療費の助成、税金の控除、障害福祉サービス等を利用することができます。判定
療育手帳の交付を受けるには、手続きの前に、心身の状態についての判定を受ける必要があります。18歳未満の方は、北海道帯広児童相談所の判定、18歳以上の方は、北海道立心身障害者総合相談所(札幌市)での判定もしくは帯広市で行われる巡回相談にて判定を受けた後、療育手帳の交付を申請することとなります。
申請に必要なもの
新規申請
- 写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)
障害等級の変更申請
障害の程度が変わったときは、障害程度等の変更を申請することができます。- 写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)
- 療育手帳
変更、破損時等の届出
転居・転入・氏名変更・死亡・紛失・破損の時は手続きが必要です。- 療育手帳
- 写真1枚(紛失、破損の場合)