(身体障害者福祉法)
内容
視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害等、身体に障害がある方に、身体障害者手帳を交付しています。この手帳の交付により、補装具の交付及び修理、医療費の助成、税金の控除、障害福祉サービス等を利用することができます。申請に必要なもの
新規申請
- 医師の診断書(障害の内容によって様式が異なります)
- 写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号がわかるもの
障害等級の変更申請
障害の程度が変わったり、新たな障害が生じたときは、障害程度、種別等の変更を申請することができます。- 医師の診断書(障害の内容によって様式が異なります)
- 写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号がわかるもの
- 身体障害者手帳
変更・破損時等の届出
転居・転入・氏名変更・死亡・紛失・破損の時は手続きが必要です。- 身体障害者手帳
- 個人番号がわかるもの
- 写真1枚(紛失、破損の場合)