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新型コロナウィルスへの対応に伴う障害福祉サービス等の臨時的な取扱いについて

 本町では、令和2年4月28日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「新型コロナウィルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」において、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、事業所が利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合、事前に届出を提出し本町がやむを得ないと判断した場合において、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものと認め、報酬の対象とします。

対象要件
(1)都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業している場合

(2)サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者等に感染するおそれ
    がある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断す
       る場合
 
様式
docx様式第1号 新型コロナウイルス感染症に伴う在宅支援に関する申出書(14.11 KB)
xlsx様式第2号 新型コロナウイルス感染症に伴う在宅支援実績報告書(35.86 KB)
 ※実績報告は上記様式第2号若しくは任意様式での報告をお願いします。

※本取扱いは、当面の間適用することとし、今後は国の情勢を踏まえ、変更等があった場合
 には、随時HPにてお知らせいたします。

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 福祉係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

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