本町では、令和2年4月28日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「新型コロナウィルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」に基づき、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、事業所が利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行った場合、事前に届出を提出し本町がやむを得ないと判断した場合において、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものと認め、報酬の対象としておりましたが、令和6年3月19日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準 等の臨時的な取扱い等の廃止について」に基づき、令和6年4月1日付けで上記取り扱いを廃止いたしました。
様式
・「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準 等の臨時的な取扱い」等の廃止について.pdf(92.58 KB)