ここから本文です。

現在位置

定額減税補足給付金(調整給付金)について

令和6年度の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その際、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整給付金として給付を行います。
なお、いち早く給付を行う観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

支給対象者

池田町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。 

調整給付額

〇定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=「納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
〇調整給付額
・所得税分定額減税可能額―令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額・・・①
・個人住民税所得割分定額減税可能額―令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分不足額・・・②
・①+②の合算額の1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

手続き方法

○対象と見込まれる方には、9月18日付けで確認書を送付します。
○確認書の中身を確認し、下記係へ返送してください。
○確認書を受理した日からおおよそ3週間後に支給します。

申請期限

 令和6年10月31日まで

問合せ先

〇支給額に関すること:役場税務課税務係  電話:015-572-3214
〇支給の申請に関すること:役場福祉課福祉係(保健センター内) 電話:015-572-2100

 臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

池田町役場 福祉課 福祉係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る