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議会に請願・陳情があるとき

請願・陳情はみなさんの要望を町政や国政・道政に反映させる方法です。

請願の提出については、紹介議員が必要です。

どちらも町議会議長あてに、文書で直接提出してください。

【 請願・陳情とは? 】
   請願は、憲法で認められた国民固有の権利であり、国会、政府、地方議会、都道府県知事、市町村長に対し、それらの行うべき職務について意見を述べ希望を表明することをいいます。
 地方公共団体の議会に対する請願については、地方自治法及び池田町議会会議規則などに規定があり、請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出することになっています。
 陳情は、国や地方公共団体の職務について希望を表明する点において、請願と違いはありませんが、請願の場合、その処理方法等が地方自治法に規定されているとともに審査結果が請願人に通知されるのに対し、陳情の場合は、請願のような法的定めはありません。池田町議会においては、陳情でも必要があると判断した場合は、請願と同様に扱います。

 

pdf◎請願書(陳情書)提出にあたっての留意事項及び記載例(136.02 KB)







 
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お問い合わせ

池田町議会 事務局 議事係
電話:015-572-3161
FAX:015-572-5158
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