私たちの池田町を快適で住みよいまちにしていくためには、町民一人一人が自分たちで考え、話し合い、決めたことを自分たちの手で実行していくことが大切です。
しかし、町民全員が集まって行うことは困難なので、選挙をして皆さんの代表者を選びます。これが町議会議員と町長です。
町議会議員は、町民の願いを町政に反映させるため、町議会を構成して町民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めていきます。このため、町議会は議決機関と呼ばれています。
一方、町長は、町政を運営するため、必要な予算や条例などを町議会に提案し、その議決を受けて、実際に町政を進めていきます。このため、町長は執行機関と呼ばれています。
町議会と町長は、お互いに独立した立場から協力し合って、町民生活の向上のために活動しています。
議会の主な権限には次のものがあります
1.議決権
条例や予算などを決めること(条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定等)2.調査権・検査権・監査請求権
町の事務を調査したり、監査委員に監査を求め報告を請求すること3.選挙権
議長・副議長・選挙管理委員などを選挙すること4.意見書提出権
意見書(国、県への要望等)を提出すること5.請願・陳情受理権
請願・陳情を受け付け審査すること6.同意権
副町長・教育委員・監査委員などの選任に同意すること会議のあらまし
池田町議会では、自治法に定める定例会の回数を年1回とする「通年議会制」を採っています。毎年3月、6月、9月、12月の4回、定期的に開かれる議会を定例会議といいます。また、必要に応じて開かれる議会を臨時会議といいます。
定例会議の一般的な日程
1.議案の上程
議案を議長が本会議で議題にし、提案者(町長等)が内容について説明します。2.一般質問(緊急質問)
議員が上程された議案や、町政全般にわたる事業の執行状況などについて質問します。個人質問となります。このホームページより、ライブ及び録画を見ることができます。
3.委員会付託
議案を部門別に分けて、各常任委員会へ審査を依頼します。池田町では、予算、決算、条例等の審査のため特別委員会を設置して付託しています。4.議案審査
付託された議案について、専門的かつ能率的な審査を行い、委員会としての賛成、反対を多数決で決定します。5.委員長報告
各常任委員会の委員長が委員会での審査の結果などを報告します。他の議員は、その報告の内容について質疑を行うことができます。6.討論
議案について「賛成」「反対」どちらかの立場で、議員が意見を述べます。7.表決
議案に対して、議会としての最終的な意思を多数決で決定します。本会議
議員全員が議場に集まって会議をするのが本会議です。本会議は、議案などを審議し、議会の意思を決める大切な役割を持っています。会議の中では、町長が議案について説明したり、議員が質問や意見を述べたします。原則として議員の半数以上が出席しなければ、開くことはできません。常任委員会
町議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これらを幾つかの部門に分けて専門的・能率的に審査するために委員会を設けています。常任委員会は2つ置かれており、議員はそのいずれかに所属することになっています。委員の任期は2年です。現在、議長を除く全員がいずれかの常任委員会に入っています。総務産業常任委員会
定員
6名所管事項
総務課、企画財政課、税務課、産業振興課、建設水道課及びブドウ・ブドウ酒研究所の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項文教厚生常任委員会
定員
6名所管事項
町民課、福祉課、保健子育て課及び教育委員会の所管に関する事項特別委員会
特定の事柄について調査などをするため、必要に応じて設けられます。例年予算審査、決算審査及び条例審査特別委員会も設置されています。議会広報特別委員会
定員
11名設置目的
議会と町民との意見交換の場の企画運営、町民からの意見に基づく町政課題の整理を行うとともに、議事公開の趣旨を図り「議会だより」を発行する。委員の任期は2年です。
調査期限
-議会運営委員会
議会運営を能率的に行うため、意見調整や議事の取り扱いなどの協議をします。委員の任期は2年です。議員
町議会議員は、4年ごとに町民の皆さんの選挙によって選ばれます。町内に住んでいる。満25歳以上の被選挙権のある人なら立候補できます。議員の定数は、地方自治法で市町村が条例で定めることになっており、本町は池田町議会議員定数条例で「12人」と定めています。