議会議員の請負状況の公表
地方自治法の改正により、令和5年3月1日から地方議会議員の請負に関する規制が緩和されました。具体的には、これまで地方議会議員個人が自ら所属する地方公共団体に対して請負をすることは全面的に禁止されていましたが、各会計年度における請負の対価の総額が300万円以下であれば、当該地方公共団体に対し、議員個人による請負が可能となりました。
このことから、池田町では、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、令和6年第1回定例会議において、議員発議による「池田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を可決し、次の通り関係条例等を制定しました。
池田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(例規集へのリンクが開きます)
池田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(例規集へのリンクが開きます)