保護者の皆様へ
〈新型コロナウイルス感染症の5類移行〉
新型コロナウイルス感染症につきましては、5月8日から感染症法上の2類相当から季節性インフルエンザと同様の5類に移行することから、5月8日以降の感染症対策等について次のとおり取扱うこととしますので、お知らせいたします。
〇 各家庭にお願いしていた健康観察カードによる健康観察については、5月8日以降は行わないこととします。
〇 学校においては、児童生徒のマスクの着用は求めないことを基本としますが、学校教育活動の場面によっては、着用が必要となることも想定されることから、学校には必ずマスクを持参させてください。
また、スクールバスを利用する児童生徒につきましては、乗車中のマスク着用をお願いします。
〇 新型コロナウイルス感染症に感染した場合は出席停止(発症後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで)となります。
なお、出席停止解除後、発症から10日を経過するまではマスクの着用が推奨されています。
感染が不安で休ませたい場合の取扱いなど、不明な点については、学校に相談して下さい。
各ご家庭におかれましては、今後とも、日頃のお子様の健康状態の
把握に留意していただくほか、発熱や咽頭痛など普段と異なる症状がある場合には、無理をせず自宅で休養させてください。
また、手洗い等の手指衛生や換気などの感染症対策の励行につきましても、引き続き、よろしくお願いいたします。
令和5年5月2日
池田町教育委員会
教育長 加賀 学