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新型コロナウイルス感染症関係

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保護者の皆様へ <「出席停止の取扱い」の見直し>

保護者の皆様へ                             

<「出席停止の取扱い」の見直し>

 

 

これまで、本町では、新型コロナウイルス感染症対策と学校教育活動の継続について、学校における感染リスクを可能な限り低減し、児童生徒の健やかな学びを保障することを基本に取組を進めてきました。

 

出席停止については、これまで感染症の拡大を踏まえ、「濃厚接触者又は感染の可能性のある方と同居している児童生徒についても幅広に「出席停止」とする取扱いとしてきました。

一方で、この取扱いにより、同居している児童生徒に発熱や咳等の症状がない場合であっても出席停止となることから、入学式や参観日に出席がかなわないご家庭や、児童生徒が長期にわたり登校できないといった事例が多くなっています。

 

こうした現状を踏まえ、今後は、「濃厚接触者又は感染の可能性のある方と同居している児童生徒については当該児童生徒に発熱や咳等の症状がない場合出席停止としない取扱いとします。(詳細は裏面)

ただし、同居している方に発熱や咳等の症状が見られる場合は、これまでどおり登校を控えてください

なお、感染への不安など、お子様の登校に際してご不明な点は学校にご相談ください。

 

ご家庭におかれましては、日常生活での「三つの密(密閉・密集・密接)」の回避や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手指消毒」、「換気」をはじめとした基本的な感染防止対策を徹底するとともに、お子様が新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者となった場合、PCR等検査を受けることとなった場合には、必ず学校に連絡をお願いします。

 

新型コロナウイルス感染症の終息が未だ見通せない中、引き続き、感染拡大防止にご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

令和4年5月6日

池田町教育委員会   
 教育長 加賀 学  

                          

新型コロナウイルス感染症にかかる出席停止の取扱い

R4.5.6見直し版

1 児童生徒本人に感染が確認された場合

  療養期間が終了するまでの間

2 児童生徒と同居している者に感染が確認された場合

  健康観察期間が終了するまでの間

3 児童生徒本人が濃厚接触者又は感染の可能性のある者となった場合

  健康観察期間が終了するまでの間

 4 児童生徒本人がPCR検査又は抗原検査を受けることになった場合 

  受検者の検査結果(陰性)が判明するまでの間

5 児童生徒本人又は同居している者に発熱や咳等の症状がみられる場合

  症状がみられる者の症状が消滅するまでの間(新型コロナウイルス感染症以外の診断を受けた場合は除く。)

6 児童生徒本人がワクチン接種を受ける場合

  接種場所までの移動時間等を考慮した上で、当該接種日の出席停止を判断

7 ワクチン接種後に発熱等の風邪の症状(副反応)ある場合

  ①児童生徒本人について、副反応であるかにかかわらず、接種後、児童生徒本人に発熱等の風邪の症状がみられるときは出席停止、発熱等の風邪の症状以外があった場合には、児童生徒や保護者等から状況を聴取し、校長において適切に判断

  ②児童生徒本人と同居している者について、ワクチン接種後に発熱等の風邪の症状がみられ、医療機関等において「副反応」との判断がない場合は、ワクチン接種と同じタイミングで新型コロナウイルス感染症の症状を発症する場合を否定できないことから、上記5により出席停止

 

注1) 発熱等の風邪の症状(新型コロナウイルス感染症の初期症状:専門家の知見)

発熱、咳、咽頭痛、頭痛、下痢、倦怠感(体のだるさ)、息苦しさ、味覚・嗅覚障害など。

注2) 児童生徒の症状等について判断が難しいような場合は、医療機関を受診すること。

お問い合わせ

池田町教育委員会 教育課 学校教育係
電話:015-572-5222
FAX:015-572-5900
ホームページからのお問い合わせ

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