2月初めの強烈な寒波が過ぎ、春の訪れを感じられる季節となってきました。
心配していたインフルエンザの流行も大きく広がることはなく、安堵しています。学校では学年末となり、今年度の教育活動の総仕上げや新しい年度への準備と忙しい時期となりますが、子どもたちには、季節の変わり目に体調を崩すことなく、元気に進学・進級の時を迎えることを願っています。
さて、新聞報道等でご承知のとおり、千葉県野田市で保護者の「しつけ」と称する暴力(の疑い)により、小学校4年生の女子児童が死亡するという痛ましい事件が起こりました。この事件では、児童相談所、教育委員会、学校、それぞれの対応も問われています。
教育に携わる者として、この度の事件を心に刻み忘れることなく、学校等との連携を一層深めていかなければならないと考えています。
また、国では「民法」や「児童虐待防止法」等の改正の検討を行うとの報道もありました。
<民 法> 第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、 第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内で <児童虐待の防止等に関する法律> 第14条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、民法第820条の規定によ |
具体的には、家庭(保護者)における「しつけ」と「懲戒」をどのように考えるかということだと思います。
家庭は教育の原点といわれます。
日常生活を過ごす上で必要な基本的な生活習慣や、社会の約束事などを身に付けさせることは、家庭の役割だと思いますが、一方で、教育関係者はもとより、地域の大人も一緒に、大きな可能性を持った子どもたちの安全安心な生活、命を守るために、些細な変化にも気づくことができるよう見守り、支えていく地域の教育力の高まりも必要だと強く感じています。
教育長 加賀 学