期日前投票と不在者投票
投票日当日、都合により投票所で投票できない方は、期日前投票または不在者投票により、投票日前に投票することができます。期日前投票・不在者投票の期間は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までとなっています。
期日前投票
従来の選挙人名簿登録地の市区町村における不在者投票に替わる制度として、平成16年の第20回参議院議員通常選挙から適用された制度です。投票日当日、都合により投票所で投票できない方は、一部の方を除き、この期日前投票制度により、名簿登録地の期日前投票所において投票することができます。
なお、病院や老人ホームなどの指定施設や選挙人名簿登録地以外の市区町村で行う場合などは、不在者投票制度により投票することになります(以下をご参照ください)。
不在者投票
以下の方については、不在者投票制度により投票することができます。- 投票日当日には18歳を迎える方で、投票日前に投票しようとする日に未だ17歳の方は、名簿登録地の不在者投票所において不在者投票をすることになります。
- 北海道選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームなどに入院(入所)している方は、その病院などで不在者投票をすることができます。
- 投票日当日に出張などで町外に滞在している方は、滞在先の市(区)町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- このほか、身体に重度の障害がある方などは、郵便等により自宅で不在者投票ができる制度もあります。