- 平成25年5月に「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。
- これにより、平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権及び被選挙権を有することとなりました。
成年被後見人の選挙権回復に関するチラシ(総務省作成)
- 成年被後見人の方が投票を行うにあたって、新たな申請等は必要ありません。
- 選挙権の行使にあたっては、選挙管理委員会から入場券を送付しますので、その入場券により、投票所や投票できる時間を確認することができます。またこのホームページでも選挙の情報をお知らせしています。
成年被後見人の選挙権の回復に関する情報(総務省ホームページ)