目次
AED(自動体外式除細動器)とは?
突然心臓が停止してしまった傷病者の心臓のリズムは、心室細動であることが多いとされています。AEDはこのようなときに心臓に電気ショックを与える(除細動という処置)医療機器で、講習を受ければ誰にでも安全・確実に操作ができ、心疾患等により心肺停止状態に陥った人の救命率向上が期待されているものです。
AEDの特徴
- 初めて取扱う人でも使用できるように設計されている。
~音声メッセージにより取扱い方法を指示してくれます。 - 間違って電気ショックを与える心配が無いように設計されている。
~除細動(電気ショック)の処置が必要かをAEDが傷病者の心臓の状態を解析し判断してくれます。 - 強い電気を使用する。
~感電事故に注意をする必要があります。
除細動(電気ショック)の重要性
心室細動が発症した場合、除細動が1分遅れるごとに救命率が7~10%ずつ低下していくと言われています。(下のグラフを参照)一人でも多くの命を救うには、その場に居合わせた方による早い除細動がとても重要なのです。
AEDの取扱方法
※対象者 全年齢に使用できます。- (就学期以降は成人用のパットを用います)
- (未就学児は、小児用のパットを用いるか、小児用モードに切替えます)
- (小児用パットまたはモードが無ければ、成人用を代用します)
1. AEDの電源を入れる
電源の入れ方には電源ボタンを押すタイプとふたを開けると電源が入るタイプがあります。小児用モードが備わっている場合は切り替える(小児へ用いる場合)。
2. 電極パットを貼る
電極パットは2枚あり、1枚は右前胸部(右鎖骨の下)もう1枚は左側胸部(左脇の5~8センチメートル下)の部分に貼ります。貼る時の注意点
- 汗・水分はタオルなどでふき取る。
- 貼付薬があればはがす。
- ペースメーカーがあれば離してパットを貼る。
3. 心電図の解析
電極パットを貼り終えると、AEDは自動的に解析(心臓のリズムを調べる)を始めます。解析中の注意点
1)解析中は、患者やコードには絶対に触れないで下さい。(正しい解析が出来なくなる恐れがあります)
4. 除細動(電気ショック)の実施
除細動(電気ショック)の指示が出たら通電ボタンを押します。通電ボタンを押すときの注意点
1)誰も患者に触れていないことを確認して通電ボタンを押します。(強い電気が流れますので触れていると危険です)
5. 除細動(電気ショック)後は?
除細動(電気ショック)を実施したら、直ぐに心肺蘇生法を再開します。2分後に、再度解析を実施し必要があれば除細動(電気ショック)を行います。
(AEDが音声ガイダンスで、知らせてくれます)
AEDを使用するにあたって
AEDを使用しても問題ないのでしょうか?
AEDでの除細動(電気ショック)は医療行為にあたります。しかし、救命の現場に居合わせた一般市民がAEDを使用し、除細動を行うことは、一般的に反復継続性が認められないため、医業には該当せず、医師法違反にはならないとされております。
勇気をもって実施してください。
救命の現場に居合わせたら、救命手当てを勇気をもって実施してください。あなたの勇気が尊い生命を救います!
用語集
心室細動 (しんしつさいどう)
心臓の筋肉が不規則にブルブルと細かく震えてポンプの役割を果たせていない状態。(全身に血液を送れない状態)
そのまま放置していると、必ず死に至る致死的不整脈。
心臓の筋肉が不規則にブルブルと細かく震えてポンプの役割を果たせていない状態。(全身に血液を送れない状態)
そのまま放置していると、必ず死に至る致死的不整脈。
回復体位 (かいふくたいい)
十分な呼吸をしているが意識がはっきりしていない傷病者を、仰向けにしていると舌がのどに落ち込んで息ができなくなったり、吐いた物がのどに詰まってしまう危険がある。これらを防ぐために、体を横向きにして空気の通り道をしっかりとさせ、また、もし吐いても自然と口の外に流れ出るような姿勢をいう。
十分な呼吸をしているが意識がはっきりしていない傷病者を、仰向けにしていると舌がのどに落ち込んで息ができなくなったり、吐いた物がのどに詰まってしまう危険がある。これらを防ぐために、体を横向きにして空気の通り道をしっかりとさせ、また、もし吐いても自然と口の外に流れ出るような姿勢をいう。
医業 (いぎょう)
医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼす恐れのある行為をいう。
医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼす恐れのある行為をいう。
医師法第17条 (いしほうだい17じょう)
医師でなければ、医業をなしてはならない。
医師でなければ、医業をなしてはならない。