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住宅用火災警報器の悪徳訪問販売について

住宅用火災警報器の悪徳訪問販売にご注意!
道内において、住宅用火災警報器の悪徳訪問販売による被害が相次いでいます。
被害にあわないよう、くれぐれもご注意してください。

被害にあわないためのアドバイス

(1)公的機関の職員(市町村・消防署)が一般家庭を訪問し、消火器や住宅用火災警報器を販売することはありません。また、特定の企業に販売を依頼することはありません。

「消防署の方から来ました」「消防署から委託されて地域を回っています」などと、消防署員のような服装や言動で訪問し、販売をする業者がいます。
業者の服装や言動に惑わされないようにしましょう。また、安易に家の中に入れないことも被害を防ぐポイントです。

(2)契約を急がせる業者は要注意です!

「今なら格安で設置できます」「今取り付けないと法律違反になる」などと、契約を急がせる業者には特に注意が必要です。

(3)契約はその場で決めずに、必ず誰かに相談しましょう。

消火器や火災警報器に限らず、訪問販売で契約を行う時はその場で契約をしてしまうのではなく、必ず誰かに相談をしましょう。本当に必要なものなのか、業者の説明は正しいのか、冷静になって考えることが重要です。
他の業者と価格の比較を行ったり、市販されている物ならば同程度の物と比較を行うなど、事前に検討を行いましょう。

もし契約をしてしまったら・・・

万が一、訪問販売で契約してしまった場合でも、住宅用火災警報器はクーリング・オフの対象となっています。
契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件に契約の解除が可能です。また、火災警報器を設置されてしまった後でも、元の状態に戻すよう業者に請求できます。
それ以外の場合でも、契約の状況によっては解約が可能となりますので、少しでも「おかしいな」と思ったら、すぐに消費者センターや町の相談窓口、消防署等にご相談ください。

住宅用火災警報器を購入するときは

住宅用火災警報器には国で定める基準があります。購入する際には、国の基準に適合した住宅用火災警報器を選びましょう。

住宅用火災警報機の詳しい情報について

住宅用火災警報器の設置方法や、設置する場所は「住宅用火災警報器について」のページをご覧下さい。

悪徳訪問販売事例

事例1

発生日時

平成21年12月4日 11時頃

発生場所

札幌市白石区 一般住宅

概要

作業服姿の30代と思われる男1人が訪れ、応対したお年寄りの80代女性に「消防署のものだが住宅用火災警報器の点検に来た。」などと言い、家に上がりこみ、部屋を見て周り「台所は設置しているが、あと5個必要。」と言って、65,000円を請求。女性がその場で支払うと、男は「近所で工事をしているので終わってから取り付けに来る。」と言って立ち去り、そのまま戻らなかった。

手口

消防職員等と身分を偽る

事例2

発生日時

平成21年11月27日 11時頃

発生場所

遠軽町生田原 一般住宅

概要

「消防署の方から来た。」と男2人が訪れ、住宅用火災警報器の設置数を調べると住居内に入り、「住宅用火災警報器は2個必要です。」と10,900円を請求され支払った。
男2人は住宅用火災警報器を取り付けず、つり銭を取りに行くと言ってそのまま立ち去り戻らなかった。

手口

消防・町内会等から来た
ご注意を!画像

お問い合わせ

池田消防署 予防係
電話:015-572-3119
FAX:015-572-5745
ホームページからのお問い合わせ

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