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不適正な訪問販売に注意を!!

消火器や住宅用火災警報器の設置では、悪質業者による不適正な訪問販売・点検が後を断ちません。
つぎのことを参考にして騙されないようにしましょう!!

消火器、住宅用火災警報器の設置、点検義務の相違点

消火器、住宅用火災警報器の設置、点検義務の相違点表
消火器 住宅用火災警報器
設置義務 点検義務 設置義務 点検義務
一般家庭
消火器には使用期限があるため期限の過ぎた物は買い替えをするか薬剤の詰め替えが必要(薬剤の詰め替えには消防設備士の資格が必要) 自分で容易にできる
一定規模以上の店舗等
(以下「防火対象物」という)
延面積が1,000平方メートル以上の防火対象物は有資格者による点検が必要(薬剤の詰め替えには消防設備士の資格が必要)
消火器は『防火対象物』に設置・点検義務
住宅火災警報器は『一般家庭』に設置義務があります。

不適正な訪問販売・点検の事例

不適正な訪問販売・点検の事例です。服装や言葉に惑わされないように注意しましょう!!

1. 「消防署の方から来ました」

消防職員を装い消防職員に似た服装で訪れ、必要以上の個数を売りつける。

ポイント

  • 消防職員(市町村職員を含む)などが消火器や住宅用火災警報器の訪問販売を行うことはありません。
    また、特定の業者に委託することもありません。
  • 消防職員かどうか身分がわかるものを提示してもらう。
  • 自分の家の設置が必要な箇所をあらかじめ調べておくことが大事です。

2. 点検後に、契約書であることを隠して署名を求めてくるケース

預り書にサインを求め、実は「預り書は契約書と同等」となっているなど、後日高額な請求を「契約書」というカタチで送りつけてくる。

ポイント

口車に乗せられて、即決・契約しないこと。

3. 「設置しないと罰金」などとおどし、「今だけの特別価格」を強調して買わせるケース

ポイント

  • 安すぎるのは、おかしいと疑うこと。
  • 罰金という言葉におびえて動揺しないこと。
    (罰則はありません)

4. 「点検に来ました」

点検後に高額な点検料を請求される。

ポイント

  • 一般家庭では、消火器や住宅用火災警報器の点検義務はありません。
    また、住宅用火災警報器には点検ヒモやボタンが付いており、個人で容易に点検ができます。
  • 承諾を得ず点検をはじめるなど、怪しいと感じたらその場で断ること。
以上が代表的なケースです。

クーリング・オフ制度

「だまされた!高額な請求をされた!」 そんなときはクーリング・オフ制度が活用できます。

クーリング・オフとは?

消費者が申し込みや契約をした後、特定の取引きに限って一定期間の熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができること。
訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などはクーリング・オフ制度の適応となります。

クーリング・オフをおこなう場合

住宅用火災警報器や消火器の訪問販売では、消費者が契約解除を求める場合、契約書受領後8日以内にクーリング・オフする旨を書面に書いて販売業者に郵送します。その際「簡易書留」または「内容証明郵便」にすると確実です。
いずれの場合も必ず控えを保管しておきましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターにお問合せください。
    (国民生活センターホームページ:http://www.kokusen.go.jp/map)

お問い合わせ

池田消防署 予防係
電話:015-572-3119
FAX:015-572-5745
ホームページからのお問い合わせ

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