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住宅用火災警報器について

目次

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住宅用火災警報器を設置しましょう

これまで日本では、大規模な共同住宅や店舗併用住宅など一部の住宅だけに設置が義務づけられていましたが、平成16年6月に消防法が改正され、これからは全てのご家庭(すでに自動火災報知設備が設置されている共同住宅等を除く)に火災警報器の設置が義務となりました。
これに伴い、東十勝消防事務組合では火災予防条例を改正し、住宅用火災警報器の設置・維持管理に関する基準を定めています。

対象となる住宅

対象住宅イメージイラスト

なぜ必要なの?

建物火災による死者のうち約9割が住宅火災で発生しています。
住宅火災による死者数は年々増加しており、平成15年には1,000人を超えました。
火災で亡くなった方々のうち、約7割が「逃げ遅れ」夜間就寝中に発生した火災によるものが多くを占めています。
また、火災で亡くなった方々の 約6割は高齢者(65歳以上)であり高齢化の進む現在の日本では、さらに増加する恐れがあります。
しかし、このような方々の何割かは、火災警報器によって早めに火災の発生を知ることができたら、助かった可能性があったといわれています。
このことからも、火災から人々の命を守るために火災警報器を備える必要が高まったのです。
住宅火災統計グラフ(死者数、高齢者率、死亡原因、建物火災による死者)
アメリカでは、住宅用火災警報器の設置により、住宅火災の死者が半減しており、日本でも火災警報器の効果が実証されています。

アメリカ

米国における住宅火災警報器の普及率と住宅火災死者数グラフ

日本

日本における住宅火災報知器設置の有無でみた住宅火災死者数

いつから(いつまでに)?

  • 新築住宅は・・・平成18年6月1日から設置する必要があります。
  • 既存住宅は・・・平成20年5月31日までに設置する必要があります。
(注1)つぎの住宅(共同住宅)については設置が免除となります。
  • すでに自動火災報知設備が設置されている共同住宅や店舗併用住宅など。
  • 煙式の火災警報器や感知器を設置しなければならない部分に、スプリンクラー設備(表示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を設置しているとき。

誰が設置するの?

住宅の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)が住宅用火災警報器などを設置し、及び維持しなければなりません。
  • 住宅の所有者・・・家主など
  • 住宅の管理者・・・管理人、管理会社など
  • 住宅の占有者・・・居住者

どこに設置するの?

1. 設置が必要となる部分

設置が必要な部分は「寝室」のほか、建物の構造や使用の状況によって「階段」や「廊下」にも必要となります。
  1. 寝室。(子供部屋や老人の居室など、就寝に使用されている場合は必要です)
    (注2)ただし、来客の寝泊りで一時的に寝室として使用する居室は必要ありません。
  2. 寝室がある階の階段。(1階を除く)
  3. 3階建て以上で寝室のある階から下方に階段が2ある場合、2階下の階段。
  4. 3階建て以上で1階のみに寝室がある場合、最上階の階段。
  5. 床面積が7平方メートル(4畳半)以上ある居室が5以上存する階の場合、次のいずれかによる。
    1. 廊下
    2. 廊下が存しない場合、5.のある階段
    3. 廊下及び直下階が存しない場合、5.のある階段

2. 設置が必要となる位置

1. 天井に設置

  1. 警報器の中心を壁から0.6メートル以上離す。
  2. 警報器の中心をはりから0.6メートル以上離す。
  3. 警報器の中心を換気扇・エアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離す。
天井設置イラスト

2. 壁に設置

警報器の中心が天井から 0.15メートル以上0.5メートル以内の位置。壁設置イラスト

3. 設置方法

天井・壁ともに露出型と埋め込み型があります。
  1. 露出型 ・・・ 警報器をそのままネジなどで固定できるので突出部分が多い。購入してそのまま取り付けできるので、既存住宅にも設置が容易です。
  2. 埋め込み型 ・・・ 天井・壁に穴を開けて固定できるので突出部分が少ない。天井や壁裏への配線工事などが必要なため、新築住宅向けです。
  • 以上のように、住宅用火災警報器には取り付け方や電源の取り方によって多くの種類があります。購入前に家族でよく話し合い、ご家庭に合ったものを購入しましょう。
  • また、火災予防条例では、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる部分にも住宅用火災警報器の設置に努めることとなっています。
    調理などで煙や水蒸気が多量に発生する場所には、熱に反応する熱感知器の設置をおすすめします。

設置早見表

設置早見図

どのようなものがあるの?

つぎの2種類があります。
  • 住宅用火災警報器
  • 住宅用火災報知設備

1. 住宅用火災警報器について

(1)警報器の種類

ア.「煙」に反応するタイプ ⇒ 設置が義務化されているタイプです。
  • 光電式 : 光の反応を利用して感知。
  • イオン化式 : 放射線物質を使い空気をイオン化して感知。
    (注4)イオン化式は放射線物質を使用しているため、一般廃棄はできません。廃棄の場合は購入先や製造会社に依頼しなければならず、適切に廃棄しない場合は罰金が課せられます。詳しい内容はイオン化式煙警報器・感知器の回収についてをご覧ください。
設置場所・・・寝室、階段、廊下
イ.「熱」に反応するタイプ ⇒ 設置をおすすめしているタイプです。
  • 定温式 : 一定の温度で感知。
設置場所・・・台所などの火を使う場所、煙が発生しやすい場所

(2)電源の種類

ア.電池式:単4電池、9ボルト電池、専用リチウム電池があります。
(注5)機種によって電池寿命が異なります。
イ.コンセント式:コンセントに差し込みます。
ウ.屋内配線:屋内配線につなぎます。
(注6)出火した部屋以外の感知器も連動して火災を知らせるタイプや、目や耳が不自由な方にも安心な光やブザーで知らせるタイプもあります。
電源の種類
聴覚障害者用住宅火災警報器のお知らせ
無線タイプの聴覚障害者用火災警報器無線タイプの聴覚障害者用住宅火災警報器(煙式)が平成18年9月より販売されています。 この警報器は作動すると警報音と同時に、専用の受信機に信号を送り受信機が振動や光、文字表示で火災を知らせるものです。
専用の受信機には、『腕時計型』や『手のひらサイズの携帯型』があります。
(注7)聴覚障害者手帳1・2級をお持ちの方は、福祉助成金で申込みができます。

2. 住宅用火災報知設備について

火災を感知する「感知器」、感知器からの信号を受けて警報する「受信機」、受信機からの信号で警報する「補助警報装置」から構成されるシステムです。
  1. 感知器・・・住宅用火災警報器と同様に「煙を感知するもの」の設置が義務。感知器自体は音を発しないところが火災警報器と異なります。
  2. 補助警報装置・・・受信機が設置されている階以外の階に、感知器の設置が義務付けされている部分がある場合に必要。
    ※2階建て以上の住宅が該当
住宅用火災報知設備

3. 屋内配線につなぐ場合の注意事項

(1)火災警報器の場合

  • ア.電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
  • イ.警報器と分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
火災警報器の屋内配線につなぐ場合の注意

(2)火災報知設備の場合

  • ア.感知器と受信機の間の信号回路は、導通試験が容易に行えるか、断線警報機能付の受信機の設置が必要です。
  • イ.感知器と受信機の間の信号授受を無線によって行うものは、信号が確実に送受信できる位置に設置し、信号授受が確認できる措置が必要です。
火災報知設備の屋内配線につなぐ場合の注意

どこで買えばいいの?

  1. 新築・改築を計画の方は、住宅メーカーや工務店にご相談ください。
  2. ご自分で購入して取り付ける方は、地域の販売店、ホームセンターまたは、メーカーへお問い合わせください。
  3. 池田町内の金物店、燃料店、電気店、建設会社及び電気工事会社でも販売・取り扱いをしています。池田町内の販売・取扱店の確認や、住宅用火災警報器に関する質問などは、消防署予防係までお気軽にお問い合わせください。
  4. 価格について:メーカーや機能によって異なりますが、目安は7,000円から10,000円前後です。
  5. 購入の目安として、日本消防検定協会の鑑定『NSマーク』の付いたものを推奨しています。 NSマーク
(注9)安全表示の種類
  • 現在市販されている住宅用火災警報器は、日本以外で製造された機器もあり、安全規格の適合表示も国内外を問わずさまざまなものがあります。
  • 日本製ではNSマークの他に東京消防庁認定マークがあります。
  • 外国製ではULマークなどの表示が貼付されています。
池田町内に居住するみなさんの住宅に設置する住宅用火災警報器は、東十勝消防事務組合火災予防条例で規格が定められており、NSマークまたは、特例制度適用表示が貼付されている機器に限られています。
*NSマークとは、「住警器等規格省令」に適合した住宅用火災警報器に貼付される表示。
*特例制度適用表示とは、新たな技術開発に係る住宅用防災警報器並びに外国で製造された住宅用防災警報器について総務大臣が性能を認め特例制度を適用したもの。
そのほか住宅用火災警報器に関する質問などは、住宅用火災警報器相談室でも受け付けています。
  • 連絡先:0120-565-911(フリーダイヤル)
  • 受付時間:月曜から金曜までの9時から17時(12時から13時を除く)(祝祭日は休み)
取扱店は下記ホームページでも確認できます。
* 住宅防火対策推進協議会
URL http://www.jubo.go.jp/
ご購入の際は、「不適正な訪問販売」に注意しましょう!!

メンテナンスについて

万が一の時に効果を発揮するよう、日頃からの維持・管理が大切です。点検や交換などはご自分で簡単にできるものなので、購入時に点検方法や電池・機器の交換時期を確認しておきましょう。
(注10)業者による点検は必要ありません。

1. 定期点検

1ヵ月に1度は火災警報器が鳴るかどうかテストしましょう。また、長期に家を留守にしたときにも、正常に動くかテストしましょう。
点検方法は、本体のヒモを引くものやボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なります。

2. 電池の交換

火災警報器から電池切れの表示や音響があった場合は、適切に電池を交換しましょう。
電池の寿命は機種によって異なりますが、長いものには10年(リチウム電池使用)のものもあります。
(注11)電池タイプでも交換ができない機器もあります。

3. 機器の交換

火災警報器の交換は、機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか音響などで交換時期を知らせます。

4. 取り扱い時の注意

  1. 一般的には、日常の喫煙で作動することはありませんが、火災警報器に直接煙をかけるようなことがあれば、誤作動の原因となります。
  2. バルサンなど煙の出る殺虫剤を使用すると、誤作動を起こす可能性があります。あらかじめ警報器自体に煙が入らないように、しっかりビニール袋などで覆ったり、警報器の電源を切っておくなどしてからおこなってください。
    なお、電源を切った場合は、入れ忘れに気をつけましょう。

イオン化式煙警報器・感知器の回収について

イオン化式煙警報器・感知器には放射線物質が使用されていることから放射線障害防止法の適用を受け、一般廃棄物としての廃棄はできません。
つぎにより適切に処理・廃棄してください。
  1. 購入先や製造会社問い合わせして、感知器の回収を依頼してください。
  2. 感知器の製造会社が存在しない場合や不明な場合、購入先がわからない場合は、下記にご相談ください。
社団法人 日本アイソトープ協会 アイソトープ部業務2課
電話番号:03-5395-8031

お問い合わせ

池田消防署 予防係
電話:015-572-3119
FAX:015-572-5745
ホームページからのお問い合わせ

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