条例の改正
1. 火気器具等とは
- 液体燃料(ガソリンなど)を使用する器具
- 固体燃料(炭など)を使用する器具
- 気体燃料(プロパンガスなど)を使用する器具
- 電気を熱源とする器具
- 使用に際し火災の発生のある器具(火消しつぼなど)
2. 対象となる催し
祭礼、縁日、花火大会、展示会など、不特定多数の者が集まる催し。ただし、近親者や友人など、お互いに面識がある者が参加する催しは対象外です。3. 消火器の設置基準
原則1露店1本(住宅用消火器を除く)とする。ただし、複数出店している場合は、どの場所からも概ね20メートルの範囲で至れるよう配置して下さい。4. その他
- 主催者や露店主は消火器の設置位置を把握しておく必要があります。
- あらかじめその旨を消防署長へ届出る必要があります。ただし、複数出店している場合は、催しを統括する者が取りまとめ消防署長へ提出して下さい。
関連書類のダウンロード
露店等の開設届出書(36.00 KB)
露店等の開設届出書(36.00 KB)