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催しで火を使用する器具等を使用するときは消火器の準備が必要です!

平成25年8月に京都府福知山で発生した花火大会火災を踏まえ、全国的に火気器具等の取扱いに関する条例整備が進められ、東十勝消防事務組合においても「一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、かつ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しに際し、露店を開設する場合」は、消防署長へ届出書の提出消火器の設置が平成26年8月1日から義務付けられました。

条例の改正

1. 火気器具等とは

  1. 液体燃料(ガソリンなど)を使用する器具
  2. 固体燃料(炭など)を使用する器具
  3. 気体燃料(プロパンガスなど)を使用する器具
  4. 電気を熱源とする器具
  5. 使用に際し火災の発生のある器具(火消しつぼなど)

2. 対象となる催し

祭礼、縁日、花火大会、展示会など、不特定多数の者が集まる催し。ただし、近親者や友人など、お互いに面識がある者が参加する催しは対象外です。

3. 消火器の設置基準

原則1露店1本(住宅用消火器を除く)とする。ただし、複数出店している場合は、どの場所からも概ね20メートルの範囲で至れるよう配置して下さい。

4. その他

  1. 主催者や露店主は消火器の設置位置を把握しておく必要があります。
  2. あらかじめその旨を消防署長へ届出る必要があります。ただし、複数出店している場合は、催しを統括する者が取りまとめ消防署長へ提出して下さい。
※ご不明な点がありましたら池田消防署予防係までご連絡下さい。
関連書類のダウンロード
doc露店等の開設届出書(36.00 KB)

お問い合わせ

池田消防署 予防係
電話:015-572-3119
FAX:015-572-5745
ホームページからのお問い合わせ

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