令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生年齢(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年齢(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度内容の比較
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
| 支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
| 所得制限 | 所得制限等あり | 所得制限等なし |
| 手当月額 | ・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ・児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、月5,000円 ・所得上限限度額以上 支給なし |
・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降: 月30,000円 ※特例給付は無くなり、 受給者全員が上記の支給額に。 |
| 第三子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
| 支給月 | 2月・6月・10月(年3回) | 偶数月(年6回) |
| 支払通知 | 支払いごとに、はがきで通知 | なし(通帳記入などで確認) |
「第3子以降」のカウント方法について
- 第3子以降の手当額が30,000円に増額されます(多子加算)。
- 児童の人数をカウントする際には、年齢制限があります。制度改正により22歳年度末(大学生年代)の子は算定対象(人数として数える対象)とはなりますが、手当の支給はありません。

様式
認定請求書XLSX(52.17 KB)認定請求書(記載例)PDF(246.17 KB)
額改定認定請求書XLSX(67.88 KB)
額改定認定請求書(記載例)PDF(190.90 KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書XLSX(33.66 KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)PDF(129.11 KB)
別居監護申立書XLSX(23.34 KB)
別居監護申立書(記載例)PDF(100.24 KB)
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お問い合わせ
池田町役場 保健子育て課 子育て支援係
電話:015-572-2100
FAX:015-572-2862
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