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こども・教育 児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいる家庭(ひとり親家庭)に対して、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

1 児童扶養手当を受給することができる方

次のいずれかの要件を満たす児童(※)を監護している母、または児童を監護し生計を同じくする父、あるいは父母に代わって児童を養育している方が手当を受給することができます。
※「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日(18歳の年度末)までにあるお子さん、または20歳未満で心身に中程度以上の障害の状態にあるお子さんです。
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

児童扶養手当受給者が公的年金(※)を受給している場合

児童扶養手当受給者が公的年金(※)を受給している場合、児童扶養手当のひと月あたりの額と公的年金のひと月あたりの額を比較し、公的年金額のほうが低ければ、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
また、児童扶養手当受給者が障害基礎年金を受給している場合、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を受給できます。

※「公的年金」とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金、遺族補償などをいいます。

手当が支給されない場合

次の要件に該当する場合は、対象となりません。
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定以上の障害状態にある場合を除く)
  • 児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき。ただし、配偶者が政令で定められている重度障害の状態にあるときを除く。
 

2 児童扶養手当の額

児童扶養手当月額(令和7年4月から)

支給額
区分 全部支給 一部支給
 児童1人目 46,690円 11,010円~46,680円
 児童2人目以降(1人につき) 11,030円 5,520円~11,020円
※一部支給の金額は所得額に応じて決定されます。

一部支給停止について

ひとり親家庭の自立を促進するため、支給開始の月から5年を経過したとき(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した日の翌月から起算して5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止になります。ただし、次のいずれかの要件に該当する方は手続きをおこなうことで支給は停止されません。
  • 就業している場合
  • 求職活動その他自立を図るための活動をしている場合
  • 身体又は障害の状態にある場合
  • 疾病・負傷または要介護状態にある場合
  • 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあることなどにより、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
 

3 所得制限額の目安

手当を受ける方の前年の所得が所得制限限度額を超える場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は、手当の全部または一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける方の配偶者・同居する扶養義務者(父母・きょうだいなど)・孤児等の養育者が所得制限限度額を超える場合は手当の全部が停止になります。
 
所得制限限度額
扶養親族等の数 前年の所得
請求者(本人)
配偶者
扶養義務者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人  690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人  1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人以上 以降、380,000円ずつ加算 以降、380,000円ずつ加算 以降、380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人
    老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円。特定扶養親族(扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)または16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人につき15万円。
  2. 扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円。(ただし、扶養親族等が老人扶養親族のみの場合は2人目から)

所得額の計算方法

控除後の所得額
 =「所得(収入ー必要経費)」+「養育費(8割)」-「80,000円(社会保険料相当分)」-「諸控除(※)」


※「諸控除」とは、雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除(特別)障害者控除などです。
 

4 児童扶養手当を受給する手続き

下記の必要書類をお持ちのうえ、役場戸籍年金係窓口で手続きしてください。

申請に必要な書類

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 請求者と児童の戸籍謄本(離婚の記述があるもの。児童が請求者の戸籍と同一の場合は請求者の戸籍謄本のみで可)
  • 請求者名義の預金通帳(離婚の場合は離婚後の氏のもの。キャッシュカード不可)
  • その他、所得証明書等が必要な場合があります。
 

5 手当の支給日

手当は申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
2か月分ずつ年6回【奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)】支給月の前月までの分が支給されます。
なお、支給日が土・日曜日または祝日のときは、直前の金融機関営業日に支給されます。
 

6 手当を受給している方の届け出

手当の受給中は、次のような届け出が必要です。

現況届

資格継続の確認のため、受給者全員が毎年8月に提出が必要です。提出がないと手当の支給ができませんのでご注意ください。

資格喪失届

婚姻や児童の福祉施設入所等の理由により、受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

公的年金(※)給付等受給状況届

  • 受給者や児童が新たに公的年金等を受給できるようになった場合や児童が公的年金等の加算対象となった場合
  • 受給者や児童が受給している公的年金額・加算額が変更となった場合
 ※「公的年金」とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金、遺族補償などをいいます。

各種届

氏名・住所・支払金融機関に変更があったとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、受給者が死亡したとき、証書をなくしたときなどは必ず届出が必要です。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受給できなくなったり、手当の返還が生じたりしますので、忘れずに提出してください。
 

7 このような場合は受給資格が喪失します

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。届け出が遅れると、受給資格がなくなってから受給した手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
  • 受給者である父または母が婚姻したとき(事実婚、内縁関係、同居、頻繁な訪問、生活費の補助を受けている場合等を含む)
  • 対象児童を監護または養育しなくなったとき(児童の福祉施設等への入所、里親委託、婚姻を含む)
  • 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が父と同居するようになったとき ※受給者が母または養育者の場合
  • 児童が母と同居するようになったとき ※受給者が父の場合
  • 児童を遺棄していた父または母から連絡等があったとき
  • 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
  • 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
  • 受給者または対象児童が死亡したとき
  • その他、手当を受ける資格がなくなったとき

お問い合わせ

池田町役場 町民課 戸籍年金係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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