申請前に、事前にご相談ください。

合同納骨塚への納骨を検討されている方へ
合同納骨塚は、骨箱や骨壺から焼骨を取り出して、直接納骨します。先に納骨された焼骨と混ざりますので、納骨すると二度と取り出すことはできません。
収容数は約1,200体分を確保していますので、ご親族の方々と十分相談し、ご理解を得たうえで申し込みください。
利用できる方(申請者)
次のいずれかに該当する親族の方(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族の関係にある方)●池田町に住所若しくは本籍がある方又はあった方で、焼骨を管理している方
●池田町に住所又は本籍があった故人の焼骨を管理している方
●池田町営墓地に埋蔵されている焼骨を合同納骨塚に改葬しようとする方
・池田町営墓地の使用権がある方は、事前に返還しなければなりません。
使用している墓を解体し、さら地に戻して返還していただきます。
・分骨による納骨は行いません。
・人体の一部のみの納骨は行いません。
・生前予約は受け付けておりません。
使用料
●焼骨1体につき、申請者が池田町民の場合 10,000円申請者が池田町民以外の場合 15,000円
・申請者が生活保護受給者の場合、使用料が免除されます。
・使用料の納付は申請時の一回のみとなり、その後の費用は不要です。
・一度納付された使用料は返還できません。
申請の受付・お問い合わせ
●受付・問い合わせ先 町民課環境住宅係●受付の期間・時間
毎年3月1日から11月20日までの、役場開庁時間
・土曜日、日曜日、祝日などの役場閉庁日は除きます。
申請に必要な書類
1、使用許可申請書(

2、印鑑(申請者の印鑑)※ゴム印・スタンプ印不可
3、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
4、申請者と故人の関係が確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本など)
5、焼骨の証明書類
・自宅などで焼骨を保管している場合…火葬許可証(葬斎場で交付済み)
・池田町営墓地に埋蔵している場合…改葬許可証・墓地使用権返還届
(


・池田町内の寺等の納骨施設に収蔵している場合…収蔵証明証・改葬許可証
・池田町外の墓地に埋蔵、寺等の納骨施設に収蔵している場合…改葬許可証
6、その他必要な書類
申請者または故人が池田町に住所または本籍があったことが証明できない場合、確認できる書類
申請方法
1、申請・必要書類等を用意し、窓口で申請してください。その際、使用料を納付していただきます。
2、納骨日の決定
・納骨できる期間は、4月1日から11月30日までの午前10時から午後4時までです。
・土曜日、日曜日、祝日等の役場閉庁日は除きます。
・悪天候等により、日時が変更になる場合がありますのでご了承ください。
3、許可証の交付
・許可証が無いと納骨はできません。
4、納骨日当日
・現地集合となります。
・納骨する焼骨・許可証を必ず持参してください。
・納骨は、30分以内でお願いします。(納骨時の宗教的儀式などはご遠慮ください)
・納骨は、町職員が立ち会いますが、申請者自身で碑の後ろにある納骨口から焼骨のみを
納骨していただきます。
・納骨は、焼骨のみとし、骨箱や骨壺、副葬品等は入れることができません。
参拝について
〇屋外のため、自由に参拝することができます。○町が除雪を行うことはありません。
○献花台は設置していません。
○石碑に直接、線香やろうそく等は置かないでください。(花立・線香台・ロウソク立て等、
各自でご用意願います。なお参拝後はお持ち帰りください。)
○供物や供花等はお持ち帰りください。
○宗教的な儀式・供養等を行う場合は、周囲に配慮して行ってください。
○他の方が納骨される時間帯は、参拝をご遠慮ください。
留意事項
○焼骨が納骨された後は、焼骨の返還や改葬の求めには応じられません。○町が焼骨をお預かりすることや、納骨することはありません。
○町が、宗教的な儀式・供養等を行うことはありません。
○町職員への心付け等は一切お断りします。
○碑に名前を刻むことはできませんが、町の台帳で管理します。
○次のいずれかに該当したときは使用許可を取り消すことがあります。
・使用許可を受けた焼骨を納骨する前に、使用許可を受けた者が死亡し、かつ継承者がいないとき
・使用許可を受けた日から1年以内に焼骨を納骨していないとき
○引き取り手のいない方の焼骨(無縁遺骨)も一緒に納骨されます。
合同納骨塚の場所
○池田共同墓地(北海道中川郡池田町字清見312番地)内