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事業系ごみをくりりんセンターへ搬入する場合

事業系ごみとは

事業者(お店など)が事業活動に伴って出る廃棄物(ごみ)のことをいいます。
事業系ごみは、法律で定める21種類の廃棄物を「産業廃棄物」といいます。
「産業廃棄物」以外の事業系ごみを「事業系一般廃棄物」といいます。

十勝圏複合事務組合 くりりんセンター

  • 住所
    帯広市西24条北4丁目1
  • 電話番号
    0155-37-3550
  • 開館日時
    月曜~土曜日 午前9時~午後5時
  • 休館日
    日曜日、海の日、スポーツの日、12月31日の午後から1月2日まで
  • 搬入料金
    170円(10キログラム当り)
  • 受入ごみ
    燃やせるごみ燃やせないごみ粗大ごみ有害ごみ

搬入方法

  • 燃やせるごみの搬入ルートと、燃やせないごみ粗大ごみ有害ごみの搬入ルートの2つの搬入ルートがありますので、搬入するごみを種類ごとに分けて搬入してください。
  • 分別が悪い場合、その場で仕分けしてもらう場合がありますので、事前の分別にご協力ください。
  • 粗大ごみのうち、金属製のものは「産業廃棄物」になりますので持込みできません。

受入ごみ

合わせ産業廃棄物

事業活動に伴って出た廃棄物のうち、法律で定められた21種類の廃棄物を「産業廃棄物」といいます。
くりりんセンターでは、産業廃棄物の一部を「合わせ産業廃棄物」として受入・処理していますので、持込み方法を守り搬入願います。

合わせ産業廃棄物を持ち込む際の手続き

あわせ産業廃棄物持込届」を提出し、くりりんセンターで発行する証明書を持参しなければなりませんので事前に届出ください。
届出書の有効期限:証明書の発効日よりその年度末の3月31日まで

合わせ産業廃棄物として持込めるもの

  • 木くず、繊維くず、動植物性残渣
    燃やせるごみ
    として受入していますので、燃やせるごみルートに持込みください。
    その他の事業系一般廃棄物とは分別して、産業廃棄物だけで搬入ください。
  • 燃殻、ガラス、ビン、陶磁器
    燃やせないごみ
    として受入していますので燃やせないごみルートに持込みください。
    その他の事業系一般廃棄物とは分別して、産業廃棄物だけで搬入ください。

お問い合わせ

池田町役場 町民課 環境住宅係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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