産業廃棄物(21種類)
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず(指定)
- 木くず(指定)
- 繊維くず(指定)
- 動植物性残さ(指定)
- 動物系固形不要物(指定)
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず
- 鉱さい
- がれき類(指定)
- 動物のふん尿(指定)
- 動物の死体(指定)
- ばいじん
- 上記の産業廃棄物を処理したもの
- 輸入された廃棄物
- 指定印がついたものは、業種に指定があるものです。すべての事業者が対象ではありません。
- 指定印がないものは、すべての事業者が対象になります。
注意1
事業活動に伴って排出するペットボトル・発泡スチロール・その他プラスチックは産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当しますので、くりりんセンター及び池田町リサイクルセンターでは処理できません。自ら処理するか、産業廃棄物処理業者へ依頼してください。
注意2
事業活動に伴って排出する金属くずは産業廃棄物になりますので、くりりんセンター及び池田町リサイクルセンターでは処理できません。自ら処理するか、産業廃棄物処理業者へ依頼してください。
上記の産業廃棄物のうち
- 燃え殻
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- ガラスくず(陶磁器くず)
については、予めくりりんセンターへ「合わせ産業廃棄物届」を提出し、許可を受けるとくりりんセンターへ持込むことができます。(いずれも建設業に係らないもの)
町が処理できないごみ
- 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)
処理方法:収集運搬・リサイクル料金を支払い、家電販売店へ引き渡してください。直接引取場所へ持込む場合は、リサイクル料金を支払い、引取場所へ持参ください。 - 自動車、バイク、スクーター
処理方法:リサイクル料金を支払い引取業者へ引渡してください。 - 廃油、バッテリー、タイヤ、自動車の部品
処理方法:ガソリンスタンドなど処理業者へ引き渡してください。 - 消火器、プロパンガスのボンベ
処理方法:プロパンガス会社など処理業者へ引き渡してください。 - ピアノ・ウォーターベッド
処理方法:販売店へご相談してください - 石、砂利、砂、土
処理方法:池田町役場 環境住宅係にご相談してください。