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産業廃棄物、町が収集できないごみの処理について

事業活動に伴って排出するごみで、産業廃棄物に該当するごみ(下記の21種類)は、一部のものを除きくりりんセンターでは処理できません。また、町民から受取りできないごみは、事業者からも受取りできません。

産業廃棄物(21種類)

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ 
  6. 廃プラスチック類
  7. 紙くず(指定)
  8. 木くず(指定)
  9. 繊維くず(指定)
  10. 動植物性残さ(指定)
  11. 動物系固形不要物(指定)
  12. ゴムくず
  13. 金属くず
  14. ガラスくず・コンクリートくず
  15. 鉱さい
  16. がれき類(指定)
  17. 動物のふん尿(指定)
  18. 動物の死体(指定)
  19. ばいじん
  20. 上記の産業廃棄物を処理したもの
  21. 輸入された廃棄物
  • 指定印がついたものは、業種に指定があるものです。すべての事業者が対象ではありません。
  • 指定印がないものは、すべての事業者が対象になります。

注意1
事業活動に伴って排出するペットボトル・発泡スチロール・その他プラスチックは産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当しますので、くりりんセンター及び池田町リサイクルセンターでは処理できません。自ら処理するか、産業廃棄物処理業者へ依頼してください。

注意2
事業活動に伴って排出する金属くずは産業廃棄物になりますので、くりりんセンター及び池田町リサイクルセンターでは処理できません。自ら処理するか、産業廃棄物処理業者へ依頼してください。

上記の産業廃棄物のうち
  1. 燃え殻
  2. 紙くず
  3. 木くず
  4. 繊維くず
  5. 動植物性残さ
  6. ガラスくず(陶磁器くず)

については、予めくりりんセンターへ「合わせ産業廃棄物届」を提出し、許可を受けるとくりりんセンターへ持込むことができます。(いずれも建設業に係らないもの)

町が処理できないごみ

  • 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)
    処理方法:収集運搬・リサイクル料金を支払い、家電販売店へ引き渡してください。直接引取場所へ持込む場合は、リサイクル料金を支払い、引取場所へ持参ください。
  • 自動車、バイク、スクーター
    処理方法:リサイクル料金を支払い引取業者へ引渡してください。
  • 廃油、バッテリー、タイヤ、自動車の部品
    処理方法:ガソリンスタンドなど処理業者へ引き渡してください。
  • 消火器、プロパンガスのボンベ
    処理方法:プロパンガス会社など処理業者へ引き渡してください。
  • ピアノ・ウォーターベッド
    処理方法:販売店へご相談してください
  • 石、砂利、砂、土
    処理方法:池田町役場 環境住宅係にご相談してください。

お問い合わせ

池田町役場 町民課 環境住宅係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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町が収集・処理しないごみ

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