マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月からオンライン資格確認及びマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の本格運用が開始しました。医療機関や薬局では、それぞれの受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、暗証番号または顔認証で受診することができます。
健康保険証の廃止について
国の法改正により、令和6年12月2日に保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
保険証利用登録の有無により「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」のどちらかが交付されます。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」について
国民健康保険に加入されている方には「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付しています。資格確認書とは
マイナ保険証をお持ちでない方が、国民健康保険に加入されたときには、資格確認書を交付します。被保険者の資格情報を、医療機関等が窓口で確認できるように、カード型の台紙(従来の保険証サイズと同等)に資格情報を印字し交付するものです。1人につき1枚交付されます。診療を受ける際には、必ず医療機関の窓口にご提示ください
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証をお持ちの方が、国民健康保険に加入されたときには、資格情報のお知らせを交付します。マイナンバーカードには、保険証に記載されていた記号・番号や適用開始年月日などの資格情報が記載されていません。このため、ご自身の資格情報を把握いただくことを目的に、資格情報をA4サイズの用紙にまとめて印字し、1人につき1枚交付されます。
医療機関の窓口でマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と合わせて提示していただくものとなります。右下部分をカード型に切り取ることができますので、マイナ保険証と一緒に保管してください。
※資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証利用申込方法について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の準備が必要です。①マインバーカードを申請する
申請方法はマイナンバーカードの申請をご覧ください。
②マイナンバーカードを健康保険証として登録する
登録の申込みは、マイナポータルかセブン銀行ATMか医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行うことができます。詳細は以下のページをご覧ください。また、ご自身で健康保険証利用のための利用申込を行うことが困難な方については、役場戸籍年金係において利用申込の支援をしておりますので、ご利用ください。
マイナポータルトップページへ<外部リンク>
厚生労働省サイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
マイナ保険証を使うメリット
①医療費を20円節約できる資格確認書よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。
②より良い医療を受けることができる
医療機関を受診した際に過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
③高額な医療を受けた際の限度額を超える支払が免除される
医療機関等で受付する際に「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com)<外部リンク>
マイナ保険証利用に関するリーフレット(PDFファイル)PDF(668.31 KB)
関連リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- マイナンバーカード全般(交付申請など)については、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
- よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)<外部リンク>
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お問い合わせ
池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
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