給付の対象となる人
池田町内に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、以下の(1)または(2)に該当する人が対象となります。(1)出生時体重が2,000グラム以下
(2)生活能力が特に薄弱であって、下記の(ア)〜(オ)のいずれかの症状がある場合
(ア)一般状態に異常がある
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
(ウ)呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または、毎分30以下である
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続する
- 血性吐物、血性便がある
医療費の負担
未熟児などの入院に伴う医療費については、他の制度に優先して養育医療給付の対象になります。指定養育医療機関の窓口で支払う医療費(健康保険適応分の2割)を、一旦公費で支払い、公費負担額の医療費の一部を、世帯の市町村民税の課税状況に応じて自己負担していただくことになっています。
ただし、医療費助成制度の対象となっている人は、養育医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。
(注1)保険が適用されない治療費など(おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料など)については、養育医療の給付対象外です。
申請の方法
養育医療の給付を受けるには、次の書類が必要です。申請時には健康保険の資格が確認できるもの、乳幼児医療費受給者証などをご持参ください。- 養育医療給付申請書DOCX(15.79 KB)
- 養育医療意見書(医師が作成したもの)DOCX(16.82 KB)
- 世帯調書(生計を共にしている家族全員を記入)DOCX(17.25 KB)
- 転入などで池田町に所得の申告をしていない生計維持者および受給者の世帯員は、市町村民税の課税状況を確認できる所得課税証明などの書類
(注3)毎年度、6月30日までの申請は前年度分、7月1日以降の申請は当該年度分の市町村民税の課税額がわかる書類が必要となります。
留意事項
- 養育医療給付期間は養育医療券に記載されていますが、退院した場合や症状が改善した場合などは、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
- 治療期間を延長する場合は、継続申請をすることができます。
- 退院後の申請は認められません。
申請、手続きの窓口
池田町役場町民課保険係お問い合わせ
池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
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