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くらし・手続き 後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を支払うことになります。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成され、保険料率や賦課限度額は、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」で設定し、2年ごとに見直しを行います。

保険料の計算方法(令和8年度)

 保険料は「均等割」と「所得割」の合計となります。
 賦課限度額は(医療分)85万円(子ども分※1)2万1千円です。
 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割となります。

 ①均等割
  (医療分) 59,963円
  (子ども分) 1,364円
 ②所得割
  (医療分) 賦課のもととなる所得金額(※2)×11.61%
  (子ども分)賦課のもととなる所得金額(※2)× 0.28%

 (※1)子ども分とは、児童手当や妊婦への支援給付などの拡充のため令和8年度から導入された子ども・子育      
     て支援金の保険料のことです。
 (※2)前年の総所得金額等から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除し
     た額です。
 

均等割の軽減

 同じ世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者以外の場合を含む)の所得の合計に応じて、次のとおり軽減されます。
<医療分>
軽減割合   均等割額が軽減される世帯
     部分は給与所得者等が2人以上の場合に計算します)
軽減後の
均等割額
7.2割軽減 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 16,789円
5割軽減 43万円 +(31万円×被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 29,981円
2割軽減 43万円 +(57万円×被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 47,970円
<子ども分>
軽減割合  均等割額が軽減される世帯
     部分は給与所得者等が2人以上の場合に計算します)
軽減後の
均等割額
7割軽減 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 409円
5割軽減 43万円 +(31万円×被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 682円
2割軽減 43万円 +(57万円×被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 1,091円
 
※「給与所得者等」とは、以下のいずれかに該当する方となります。
 ・給与等の収入額が55万円を超える方。
 ・公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方。

旧被扶養者の減免

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減されます。
 5割軽減→ (医療分) 29,981円
       (子ども分)   682円
 ※均等割の軽減割合が7.2割または7割に該当する方は、そちらが優先となります。
 

後期高齢納付額証明書

 1年間(1月1日から12月31日)に納めた後期高齢者医療保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として適用することができます。町では、後期高齢納付額証明書を無料で交付しています。交付を希望される方は、本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)を持参の上、本人または家族の方が町民課保険係窓口までお越しください。

関連情報

 後期高齢者医療制度の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
 北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ
 

お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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