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くらし・手続き 高額療養費

高額療養費について

 医療機関などで支払った、保険が適用される医療費の窓口負担額の1ヶ月の合計が、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方は診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせが北海道広域連合より送られます。高額療養費の支給を受けるには、同封の「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を町民課 保険係へ提出してください。申請は初回のみで、以降に対象となった高額療養費は自動的に届け出の口座に振り込まれます。
なお、入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。


【1か月の自己負担限度額】(※1)

 
区分 外来
(個人単位)
外来 入院
(世帯単位)
現役並み所得者 現役Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※2)

現役Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※3)

現役Ⅰ

 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※4)

一定以上所得者 一般Ⅱ

18,000円 (※5)

57,600円 (※4)

一般 一般Ⅰ
住民税非課税世帯 区分Ⅱ

8,000円 (※5)

24,600円

区分Ⅰ

15,000円


※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
※2・3・4  多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、(※2)140,100円、(※3)93,000円、(※4)44,400円となります。
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち一般又は住民税非課税世帯であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給します。

窓口での医療費のお支払いが高額な場合

マイナ保険証を使用できる医療機関であれば、医療機関側で被保険者の限度区分をオンライン資格確認システムで確認することができ、自己負担限度額が適用されます
・医療機関を受診する際に、医療機関側でオンライン資格確認システムでの限度区分の確認が行えない場合は、負担割合3割の方は「現役Ⅲ」、2割の方は「一般Ⅱ」、1割の方は「一般Ⅰ」の自己負担限度額が適用され、後日、本来の自己負担限度額を超えて支払った額を北海道広域連合から返還します
なお、受診時に本来の自己負担限度額を適用させたい場合は、事前に町民課  保険係窓口で限度区分を記載した資格確認書の交付を申請し、交付された資格確認書を医療機関窓口に提示してください。

お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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