マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。(国民健康保険被保険者証はこれまでどおり使用できます。)医療機関や薬局では、令和2年度から順次必要な機器が導入され、それぞれの受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。)
カード利用に必要な初回登録(保険証としての登録)の申込手続(12月以降開始予定)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ初回登録を済ませておく必要があります。初回登録の申込手続は、12月以降より開始を予定しており、マイナポータルから行うことができます。 ※詳しくは

※対応機器をお持ちでない方などを対象とした、申込手続の支援を予定しています。
関連リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- マイナンバーカード全般(交付申請など)については、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。