マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月からオンライン資格確認及びマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)の本格運用が開始しました。医療機関や薬局では、それぞれの受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざし、暗証番号または顔認証で受診することができます。なお、カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証が必要となります。マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局は以下のとおりです。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局(池田町内分)(522.73 KB)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局<外部リンク>
健康保険証の廃止について
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間使用可能です。有効期限が令和7年12月1日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく、「資格確認書」を送付します。
マイナ保険証利用申込方法について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の準備が必要です。①マインバーカードを申請する
申請方法はマイナンバーカードの申請をご覧ください。
②マイナンバーカードを健康保険証として登録する
登録の申込みは、マイナポータルかセブン銀行ATMか医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行うことができます。詳細は以下のページをご覧ください。また、ご自身で健康保険証利用のための利用申込を行うことが困難な方については、役場戸籍年金係において利用申込の支援をしておりますので、ご利用ください。
マイナポータルトップページへ<外部リンク>
厚生労働省サイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
マイナ保険証を使うメリット
①医療費を20円節約できる現行の紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。
②より良い医療を受けることができる
医療機関を受診した際に過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
③高額な医療を受けた際の限度額を超える支払が免除される
医療機関等で受付する際に「限度額情報の提供」に同意すれば、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com)<外部リンク>
マイナ保険証利用に関するリーフレット(PDFファイル)(668.31 KB)
関連リンク
- マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- マイナンバーカード全般(交付申請など)については、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
- よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)<外部リンク>