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後期高齢者医療保険

平成20年4月から、これまでの老人保健制度にかわり、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人を対象とした新しい医療制度が始まりました。

制度の目的

 老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設するものです。

制度の運営

 後期高齢者医療制度は、北海道内のすべての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、各市町村は保険料の徴収や窓口業務(各種申請・届出の受付など)を行います。

対象となる方

 ・75歳以上の方
 ・65歳以上75歳未満で一定の障害のある方
※一定の障害のある方とは、国民年金などの障害年金1級か2級を受給している方、身体障害者手帳1~3級と4級の一部に該当する方、精神障害者保健福祉手帳が1級か2級の方、療育手帳のA(重度)の方です。

対象となる日

 ・75歳の誕生日当日から(申請手続き不要)
 ・一定の障害のある方は障害認定申請し認定を受けた日から(申請が必要)
※障害認定の申請はいつでも撤回することができます。申請を撤回した場合、後期高齢者医療制度から脱退し、国民健康保険などの医療制度に加入することになります。

保険証について

 保険証は1年ごとに新しくなります。毎年7月31日が有効期限の満了ですので、新しい保険証を7月中に送付します。新たに75歳になる方には、誕生日の前月に送付します。

医療機関窓口で支払う一部負担金

 「現役並み所得者」の方は3割、「一定以上所得者」の方は2割、それ以外の方は1割です。
※「現役並み所得者」とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。
※「一定以上所得者」とは、住民課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、
「年金収入+年金以外の合計所得金額」が
・被保険者が1人の世帯  →200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯→320万円以上 の方です。
ただし、次に該当する方は住民税の課税所得が145万円以上の世帯であっても1割または2割になります。

 同一世帯に被保険者が1人のみの場合
 ・被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
 ・被保険者本人と同一世帯にいる70歳~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき

 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
 ・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

高額療養費について

 医療機関などで支払った、保険が適用される医療費の窓口負担額の1ヶ月の合計が、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、高額療養費が支給されます。対象となる方は申請のお知らせが送られます。高額療養費の支給を受けるには、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を町民課保険係へ提出してください。申請は初回のみで、以降に対象となった高額療養費は自動的に届け出の口座に振り込まれます。
 
【1か月の自己負担限度額】(※1)

 
区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 現役Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※2)

現役Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※3)

現役Ⅰ

 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※4)

一定以上所得者 一般Ⅱ

18,000円 (※5)

57,600円 (※4)

一般 一般Ⅰ
住民税非課税世帯 区分Ⅱ

8,000円 (※5)

24,600円

区分Ⅰ

15,000円


※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
※2・3・4  多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、(※2)140,100円、(※3)93,000円、(※4)44,400円となります。
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち一般又は住民税非課税世帯であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給します。

高額な診療を受ける場合

 区分Ⅰ・区分Ⅱ・現役Ⅰ・現役Ⅱに該当する方で、入院などにより、医療費の負担が高額になる場合には、あらかじめ申請して認定証』(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。必要な方は、交付を受ける方の保険証を持参し、町民課保険係窓口にてお手続きください。なお、一般Ⅰ・一般Ⅱ・現役Ⅲに該当する方は保険証を医療機関等の窓口に提示するだけで自動的に自己負担額が高額療養費の限度額となるため、申請は不要です。
 

 後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を支払うことになります。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成され、保険料率や賦課限度額は、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」で設定し、2年ごとに見直しを行います。

保険料の計算方法(令和5年度)

 保険料は「均等割」と「所得割」の合計となります(賦課限度額は66万円です)。
 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割となります。

 ①均等割
  51,892円

 ②所得割
  前年中の所得から43万円を引いた額×10.98%(※1)

 (※1)前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

所得に応じた軽減

 次に該当する世帯に属する方は、所得水準に応じ、保険料のうち「均等割」が軽減されます。
 均等割の軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
 65歳以上の方の公的年金等に係る所得は、その所得から15万円を差し引いて判定します。
軽減割合 所得が次の金額以下の世帯 年間の均等割額
7割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円  15,567円
5割軽減 43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円  25,946円
2割軽減 43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円  41,513円
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
 ・給与等の収入額が55万円を超える方。
 ・公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方。

旧被扶養者の減免

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減されます。(51,892円→25,946円)
 所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
 

後期高齢納付額証明書

 1年間(1月1日から12月31日)に納めた後期高齢者医療保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として適用することができます。町では、後期高齢納付額証明書を無料で交付しています。交付を希望される方は、本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)を持参の上、本人または家族の方が町民課保険係窓口までお越しください。

関連情報

 後期高齢者医療制度の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
 北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ
 

第4次広域計画(素案)・第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)(案)に係る住民意見募集について

 北海道後期高齢者医療広域連合では、令和6年4月1日からの5年間の計画である「第4次広域計画・第3期保健事業計画(データヘルス計画)」の素案資料を、市町村窓口等に設置し、住民の皆さんからの意見を募集しています。
 池田町役場 町民課 保険係の窓口や添付資料をご確認いただき、意見を募集します。募集期間は令和5年12月28日(木)までです。

pdf・北海道後期高齢者医療広域連合 第4次広域計画(素案)(22.88 MB)
pdf・北海道後期高齢者医療広域連合 第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)(案)(80.52 MB)
pdf・意見用紙(62.18 KB)
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お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
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