ここから本文です。

現在位置

ひとり親家庭(母子・父子家庭)の医療費助成

ひとり親家庭(母子・父子家庭)の児童とその親の医療費を助成します。※対象者には一定の所得制限があります。

助成対象者

  • ひとり親家庭(母子・父子家庭)の18未満注1までの児童とその親、または両親が死亡などの理由で両親以外の者に監護されている児童
  • 学生あるいは未就労で親に扶養されているひとり親家庭(母子・父子家庭)の18歳以上20歳未満注2の児童とその親、または両親が死亡などの理由で両親以外の者に監護されている児童
注1 18歳に達した日以後、最初の3月31日まで(=高校卒業まで)を含みます。
注2 20歳に達した日の属する月の末日まで(=20歳の誕生日の月末まで)を含みます。

助成内容

入院、外来(医科・歯科)、調剤(薬)、治療用装具など、保険診療の自己負担分を助成します。
※親は入院のみ助成対象です。

課税世帯

 自己負担額が1割となります。
 ただし、下記のとおり自己負担額の上限額があります。
  • 通院     18,000円(年間上限額:144,000円まで)
  • 通院+入院  57,600円(多数該当の場合:44,400円)

非課税世帯・高校卒業前までの児童

 自己負担額を全額助成します。
 

助成方法

対象者の方に『ひとり親家庭等医療費受給者証』(黄色)を交付します。
※高校卒業前のお子さんには『乳幼児等医療費受給者証』(白色)も併せて交付します。
 

受給者証について

受給者証の交付には、申請が必要です。
なお、所得制限の関係から、毎年7月中に受給者証の更新があります。
※中学3年生、高校3年生の児童は、3月中に受給者証の更新があります。
※18歳以上20歳未満の児童は、毎年3月中に受給者証の更新があります。
【申請に必要なもの】
 ①親と児童の保険証
 ②学生証あるいは在学証明書 ※中学生以上の児童のみ
 ③所得課税証明書 ※転入などでその年の1月1日時点に池田町に住民票がない方のみ
 
診療を受ける際に、保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口に提出してください。
受給者証は、北海道内でのみ利用可能となっています。

医療費助成申請(窓口申請)について

下記の場合には、医療機関に一度自己負担額分をお支払いし、申請に必要なものを持参の上、役場町民課保険係窓口で申請してください。
かかった医療費から自己負担分を除いた金額が返金となります。
  • 道外の医療機関に受診したとき
  • 受給者証の交付を受ける前に受診したとき
  • 受給者証を忘れて受診したとき
【申請に必要なもの】
 ①領収書         ※領収印のあるもの
 ②親の振込先の預金通帳
 ③受給者証

届け出について

受給者証の交付を受けた後に、次のような場合には、手続きが必要です。
  • 住所・氏名が変わったとき     →  受給者証が必要です。
  • 保険証が変わったとき       →  新しい保険証が必要です。
  • 池田町から転出するとき      →  受給者証が必要です。
  • 婚姻(事実婚も含む)したとき   →  受給者証が必要です。

学校等の管理下での災害の場合

日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度の医療費給付が優先されますので、受給者証は使用しないで、医療機関の窓口で医療費の自己負担分をお支払いください。

 

お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

ここからサブメニュー

医療費の助成

マイリスト

  •  

リストに追加する

リストを管理する

マイリストの使い方

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る