助成対象者
・身体障害者手帳の交付を受けた者
1級・2級・3級(内部疾患※の方のみ)に該当する方※心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害
・療育手帳の交付を受けた者
Aに該当する方・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
1級に該当する方※65歳以上の方については、後期高齢者医療保険に移行した者でなければ、対象となりません。
助成内容
入院、外来(医科・歯科)、調剤(薬)、治療用装具など、保険診療の自己負担額分を助成します。※精神障害者は、入院は助成対象外です。
課税世帯
自己負担額が1割となります。ただし、下記のとおり自己負担額の上限額があります。
- 通院 14,000円(年間上限額:144,000円まで)
- 通院+入院 57,600円(多数該当の場合:44,400円)
非課税世帯・高校卒業前までの子ども
自己負担額を全額助成します。助成方法
対象者の方に『重度心身障害者医療費受給者証』(緑色)を交付します。※後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で課税世帯の方は、保険証による自己負担額(1割)と同じとなりますので、受給者証の交付はありません。
※平成30年8月から、高校卒業前の児童には『乳幼児等医療費受給者証』(白色)も併せて交付します。
受給者証について
受給者証の交付には、申請が必要です。なお、所得制限の関係から、毎年7月中に受給者証の更新があります。
【申請に必要なもの】
①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか②印鑑
③保険証
④マイナンバーのわかる書類 ※国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方のみ
⑤預金通帳 ※後期高齢者医療保険に加入している方のみ
診療を受ける際に、保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口に提出してください。
受給者証は、北海道内でのみ利用可能となっています。
医療費助成申請(窓口申請)について
下記の場合には、医療機関に一度自己負担額分をお支払いし、申請に必要なものを持参の上、役場町民課保険係窓口で申請してください。かかった医療費から自己負担分を除いた金額が返金となります。
- 道外の医療機関に受診したとき
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき
- 受給者証を忘れて受診したとき
【申請に必要なもの】
①印鑑②領収書 ※領収印のあるもの
③本人の振込先の預金通帳
④受給者証