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重度心身障害者の医療費助成

重度心身障害者の医療費を助成します。※対象者には一定の所得制限があります。

助成対象者

・身体障害者手帳の交付を受けた者
 1級・2級・3級(内部疾患の方のみ)に該当する方
 ※
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害
・療育手帳の交付を受けた者
 Aに該当する方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
 1級に該当する方
※65歳以上の方については、後期高齢者医療保険に移行した者でなければ、対象となりません。

助成内容

入院、外来(医科・歯科)、調剤(薬)、治療用装具など、保険診療の自己負担額分を助成します。
※精神障害者は、入院は助成対象外です。

課税世帯

 自己負担額が1割となります。
 
ただし、下記のとおり自己負担額の上限額があります。
  • 通院     14,000円(年間上限額:144,000円まで)
  • 通院+入院  57,600円(多数該当の場合:44,400円)

非課税世帯・高校卒業前までの子ども

 自己負担額を全額助成します。​

助成方法

対象者の方に『重度心身障害者医療費受給者証』(緑色)を交付します。
※後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で課税世帯の方は、保険証による自己負担額(1割)と同じとなりますので、受給者証の交付はありません。
※平成30年8月から、高校卒業前の児童には『乳幼児等医療費受給者証』(白色)も併せて交付します。

受給者証について

受給者証の交付には、申請が必要です。
なお、所得制限の関係から、毎年7月中に受給者証の更新があります。
【申請に必要なもの】
 ①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
 ②印鑑
 ③保険証
 ④マイナンバーのわかる書類  ※国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方のみ
 ⑤預金通帳 ※後期高齢者医療保険に加入している方のみ

診療を受ける際に、保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口に提出してください。
受給者証は、北海道内でのみ利用可能となっています。

医療費助成申請(窓口申請)について

下記の場合には、医療機関に一度自己負担額分をお支払いし、申請に必要なものを持参の上、役場町民課保険係窓口で申請してください。
かかった医療費から自己負担分を除いた金額が返金となります
  • 道外の医療機関に受診したとき
  • 受給者証の交付を受ける前に受診したとき
  • 受給者証を忘れて受診したとき
【申請に必要なもの】
 ①印鑑
 ②領収書  ※領収印のあるもの
 ③本人の振込先の預金通帳
 ④受給者証

お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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