助成対象者
満18歳に達する日以後、最初の3月31日までのお子さん※進学等のために池田町外に住民票があっても、保護者の方が池田町に住民票があり、その子を健康保険の扶養としている場合は対象となります。中学校卒業後のお子さんについては、所得税法上、扶養されていることが条件となります。
(就職等により扶養状況に変更が生じた場合は、必ず下記担当係までご連絡ください。)
助成内容
入院、外来(医科・歯科)、調剤(薬)、治療用装具など、保険診療の自己負担分(2割または3割)の全額を助成します。助成方法
対象となるお子さんに『乳幼児等医療費受給者証』(白色)を交付します。受給者証について
受給者証の交付には、申請が必要となります。なお、毎年7月中に受給者証の更新があります。
※来年度小学生となるお子さん、小学6年生のお子さん、中学3年生のお子さんについては、3月中に受給者証の更新があります。
【申請に必要なもの】
①お子さんの保険証②学生証あるいは在学証明書 ※高校生以上の方のみ
③所得課税証明書 ※転入などでその年の1月1日時点に池田町に住民票がない方のみ
診療を受ける際に、保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口に提出してください。
受給者証は、北海道内でのみ利用可能となっています。
医療費助成申請(窓口申請)について
下記の場合には、医療機関に一度自己負担額分をお支払いし、申請に必要なものを持参の上、役場町民課保険係窓口で申請してください。かかった医療費から自己負担分を除いた金額が返金となります。
- 道外の医療機関に受診したとき
- 受給者証の交付を受ける前に受診したとき
- 受給者証を忘れて受診したとき
【申請に必要なもの】
①領収書 ※領収印があるもの②保護者の振込先の預金通帳
③お子さんの保険証
④受給者証
届け出について
受給者証の交付を受けた後に、次のような場合には、手続きが必要です。- 住所・氏名が変わったとき → 受給者証が必要です。
- お子さんの保険証が変わったとき → お子さんの新しい保険証が必要です。
- 池田町から転出するとき → 受給者証が必要です。