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子どもの医療費助成

0歳から18歳(高校卒業前まで)のお子さんが病院にかかったときの医療費(保険診療分)の全額を助成します。
 

助成対象者

 満18歳に達する日以後、最初の3月31日までのお子さん
※進学等のために池田町外に住民票があっても、保護者の方が池田町に住民票があり、その子を健康保険の扶養としている場合は対象となります。中学校卒業後のお子さんについては、所得税法上、扶養されていることが条件となります。
(就職等により扶養状況に変更が生じた場合は、必ず下記担当係までご連絡ください。)
 

助成内容

入院、外来(医科・歯科)、調剤(薬)、治療用装具など、保険診療の自己負担分(2割または3割)の全額を助成します
 

助成方法

対象となるお子さんに『乳幼児等医療費受給者証』(白色)を交付します。
 

受給者証について

受給者証の交付には、申請が必要となります。
なお、毎年7月中に受給者証の更新があります。
※来年度小学生となるお子さん、小学6年生のお子さん、中学3年生のお子さんについては、3月中に受給者証の更新があります。
申請に必要なもの】
 ①お子さんの保険証
 ②学生証あるいは在学証明書  ※高校生以上の方のみ
 ③所得課税証明書       ※転入などでその年の1月1日時点に池田町に住民票がない方のみ

診療を受ける際に、保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口に提出してください。
受給者証は、北海道内でのみ利用可能となっています。

 

医療費助成申請(窓口申請)について

下記の場合には、医療機関に一度自己負担額分をお支払いし、申請に必要なものを持参の上、役場町民課保険係窓口で申請してください。
かかった医療費から自己負担分を除いた金額が返金となります。
  • 道外の医療機関に受診したとき
  • 受給者証の交付を受ける前に受診したとき
  • 受給者証を忘れて受診したとき
【申請に必要なもの】
領収書           ※領収印があるもの
②保護者の振込先の預金通帳
③お子さんの保険証
④受給者証
 

届け出について

受給者証の交付を受けた後に、次のような場合には、手続きが必要です。
  • 住所・氏名が変わったとき     →  受給者証が必要です。
  • お子さんの保険証が変わったとき  →  お子さんの新しい保険証が必要です。
  • 池田町から転出するとき      →  受給者証が必要です。
 

学校等の管理下での災害の場合

日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度の医療費給付が優先されますので、受給者証は使用しないで、医療機関の窓口で医療費の自己負担分をお支払いください。

お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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