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退職者医療制度

国民健康保険の加入者で、厚生年金、共済組合などから年金を受給しており、これらの年金の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上ある方とその扶養家族の方は、年金受給者本人が65歳になるまで、この制度で受診できます。年金受給者本人が65歳になると、一般の国民健康保険被保険者に移行します。
 ただし、平成26年度で新規適用は終了し、平成31年度で退職者医療制度は廃止されます。

お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
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