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療養の給付・療養費

療養の給付費について

 病気やけがの治療のために医療機関に受診したとき、保険証を医療機関の窓口で提示することにより、次のとおりの自己負担割合で医療の給付が受けられます。残りは国民健康保険が負担します。

医療費の自己負担割合

  • 義務教育就学前の方・・・・・・・・・・2割
  • 義務教育就学~69歳の方・・・・・・・・3割
  • 70歳~74歳の方・・・・・・・・・・・・2割
  • 70歳~74歳の方の現役並み所得の方・・・3割

70歳以上の方の自己負担割合の判定について

  1.  同一世帯に属する70歳以上の方全員が、住民税課税所得145万円未満の場合、2割となりますが、1人でもその基準を超える方がいる場合、その世帯の70歳以上の方全員が3割となります。
  2. 「1」で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方全員の基礎控除(43万円)後の総所得金額などの合計額が210万円以下である場合には、自己負担割合は2割となります。
  3. 「1」「2」で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(70歳以上の方が1人の場合は383万円未満)の場合は、自己負担割合が2割になります。

国保が使えない診療があります

 次のような場合は、国保の給付は受けられませんので、全額自己負担となります。
  • 保険のきかない診療
  • 入院時にかかる食事代
  • 人間ドック、予防接種など
  • 美容整形手術
  • 正常な妊娠、出産※1
  • 経済上の理由による妊娠中絶など
  • 仕事上での病気やケガ※2
  • 交通事故や犯罪行為・ケンカなどの理由による病気やケガ※3
※1 出産育児一時金が支給されます。
※2 労災保険の適用になります。
※3 第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。国保で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者などに請求することになります。交通事故などでケガをした場合には、示談の前に町民課保険係窓口に必ず以下の書類を届け出てください。
pdf同意書(112.40 KB)
 

療養費について

 医療機関にて医療費を全額支払った場合は、後日、町民課保険係窓口で申請していただくと、申請内容を審査し、申請が認められた場合には、自己負担分を除く金額が療養費として支給されます
 療養費の申請ができるのは、次のような場合です。
  • 急病などでやむを得ず保険証を持たずに受診したとき
  • 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を作成・購入したとき
  • 医師が必要と認めた、柔道整復師・はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき

療養費の申請に必要なもの

 療養費の種類により、申請に必要なものが異なりますので、お間違いのないようにご注意ください。

急病などでやむを得ず保険証を持たずに受診したとき

  1. 対象者の保険証
  2. 世帯主名義の口座のわかるもの(通帳など)
  3. マイナンバーのわかるもの(マインバーカードなど)・・・対象者と世帯主の2名分
  4. 届出者の身分証明書・・・顔写真付きであれば1点、それ以外の場合は2点が必要
  5. 診療報酬明細書(レセプト)
  6. 領収書

医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を作成・購入したとき

  1. 対象者の保険証
  2. 世帯主名義の口座のわかるもの(通帳など)
  3. マイナンバーのわかるもの(マインバーカードやマイナンバー通知カードなど)・・・対象者と世帯主の2名分
  4. 届出者の身分証明書・・・顔写真付きであれば1点、それ以外の場合は2点が必要
  5. 医師の証明書 または 診断書
  6. 領収書

医師が必要と認めた、柔道整復師・はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき

  1. 対象者の保険証
  2. 世帯主名義の口座のわかるもの(通帳など)
  3. マイナンバーのわかるもの(マインバーカードなど)・・・対象者と世帯主の2名分
  4. 届出者の身分証明書・・・顔写真付きであれば1点、それ以外の場合は2点が必要
  5. 医師の同意書
  6. 施術明細書
  7. 領収書
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お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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