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国民健康保険の加入(取得)・脱退(喪失)・資格変更

 国民健康保険の加入対象者

 池田町の住民であり、75歳未満の方で、職場の健康保険に加入している方及びその扶養となっている方や生活保護を受けている方以外は、すべて国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
 75歳の誕生日の日からは、北海道後期高齢者広域連合の医療保険に加入することになります(後期高齢者医療保険)。
 
国保に加入する方
  • お店などを経営している自営業の方
  • 農業や漁業に従事している方
  • パート・アルバイトをしていて職場の健康保険などに加入していない方
  • 退職して職場の健康保険などを抜けた方
  • 3ヶ月を超えて在留するなど、住民基本台帳法の適用を受ける外国人で対象の方
  • 外国人向け国民健康保険パンフレットはこちら(北海道HP)

加入は世帯ごと

 国保では、大人や子どもの区別なく、ひとりひとりが被保険者になりますが、加入は世帯ごととなり、届出は世帯主が行います

届出はお早めに

 国保に加入する方、抜ける方は、資格が発生した日や資格のなくなった日から14日以内に町民課保険係窓口に届け出てください。
 

国保に加入するとき(資格取得)

 国保に加入するときには、資格所得手続きが必要となります。手続きが必要な場合は、次の場合です。
  • 池田町に転入したとき
  • 職場の健康保険を抜けたとき、被扶養者で扶養からはずれたとき
  • 職場の健康保険の任意継続が終了したとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 子どもが生まれたとき
 これらの事情が発生したときは、「こんなときには届出を」を参考に、町民課保険係窓口にてお手続きください。

届出が遅れると・・・

 資格を取得した日まで遡って保険税を納めることになるほか、医療の給付を受けられない場合があります。
 

国保を脱退するとき(資格喪失)

 国保を脱退するときには、資格喪失手続きが必要となります。手続きが必要な場合は、次の場合です。
  • 池田町から転出するとき
  • 職場の健康保険に加入したとき、被扶養者となったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 死亡したとき
 これらの事情が発生したときは、「こんなときには届出を」を参考に、町民課保険係窓口にてお手続きください。

届出が遅れると・・・

 国保の資格を喪失したあとで、誤って国保の保険証を使用して医療機関で受診した場合、国保が負担した医療費を全額返還していただくことがあります。
 また、喪失の届出がないまま保険税を払わないでいると、保険税が未納状態となり、督促状などが送付されます。
 

保険証の内容が変わるとき(資格変更)

 国保に加入している方で、資格情報が変わった場合には資格変更手続きが必要となります。手続きが必要な場合は、次の場合です。
  • 池田町内で住所が変わったとき
  • 世帯主が変わったとき
  • 名前が変わったとき
  • 世帯が変わったとき
 これらの事情が発生したときは、「こんなときには届出を」を参考に、町民課保険係窓口にてお手続きください。
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お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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