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国民健康保険税


 年間の国民健康保険税は、①医療保険分(基礎賦課額)、②介護保険分(介護納付金賦課額)、③後期高齢者支援分をそれぞれ計算し、合算した額を年8回(7・8・9・10・11・12・1・2月)に分けて納めていただきます。
 

国民健康保険税の税率等【令和5年4月1日現在】

①医療保険分
所得割 均等割 平等割
税率 6.50 25,000円 28,400円
100
1年間の医療保険分の上限額:65
②介護保険分
所得割 均等割 平等割
税率 1.60 10,000円 9,200円
100
1年間の医療保険分の上限額:17万円
③後期高齢者支援分
所得割 均等割 平等割
税率 2.20 8,300円 11,200円
100
1年間の医療保険分の上限額:22万円
 
  • 所得割…被保険者全員の所得割基礎額(前年の総所得金額等から43万円を差し引いた金額)に乗じる率です。 【(総所得金額等 - 43万円)×税率】
  • 均等割…被保険者一人についてかかる金額です。 【均等割額 × 被保険者数】
  • 平等割…1世帯についてかかる金額です。 

40歳以上65歳未満の方には介護保険分が賦課されます

  • 年度の途中で40歳になる方
    40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険分がかかるため、その翌月に、介護保険料分も含めて再計算し、通知します。
  • 年度の途中で65歳になる方
    あらかじめ64歳最後の月までの月割りで算定します。

年度途中で75歳になる方の国民健康保険税

 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行することになりますので、年度の途中で75歳になる方の保険税は、あらかじめ74歳最後の月までの月割りで算定します。

年度途中で国保資格の喪失があった方の国民健康保険税

 資格喪失日(1日のときは、その前日)の属する月の前月まで保険税がかかるため、月割りで算定します。

*保険税の年金からの特別徴収
対象は、
  1. 国保被保険者全員が65歳以上75歳未満で、住民票の世帯主が国保の被保険者。
  2. 納付義務者(住民票の世帯主)が、年額18万円以上の年金を受給されている。
  3. 介護保険料が特別徴収されている。
  4. 国保の保険税と介護の保険料の合算が、特徴対象の年金の1/2未満である。
上記すべてに該当する世帯となります。詳しい徴収方法等は下記に、お問い合わせください。

国民健康保険税の軽減について【令和5年4月1日現在

所得に応じた軽減

 軽減判定基準所得額の合計が以下に該当するときは、均等割と平等割が減額されます。
 
軽減の種類 軽減判定基準所得額の合計
7割軽減 43万円+(給与・年金所得者の数-1)×10万円 以下の世帯
5割軽減 43万円+{29万円×(被保険者数と世帯に属する旧国保後期高齢者の合算数)}+(給与・年金所得者の数-1)×10万円 以下の世帯
2割軽減 43万円+{53万5千円×(被保険者数と世帯に属する旧国保後期高齢者の合算数)}+(給与・年金所得者の数-1)×10万円 以下の世帯
※適用に際しては被保険者全員の所得状況が必要です。所得状況が不明な方がいる場合は、適用となりません。
※旧国保後期高齢者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、同じ世帯の国保の保険税の軽減判定の際に、旧国保後期高齢者の前年所得及び人数も含めて判定をおこないます。世帯主の変更をされると、それ以降は措置を受けられなくなります。

後期高齢者医療制度移行に伴う平等割の軽減

 75歳に到達するものが国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が一人(単身世帯)となる方は、単身世帯である期間に限り、医療保険分と後期高齢者支援分の平等割について、最初の5年間は2分の1、その後3年間は4分の1を減額します。世帯主の変更をされると、それ以降は措置を受けられなくなります。

旧被扶養者の減免

 社会保険などに加入していた方(被用者保険の被保険者)が後期高齢者医療制度に移行したことにより、それまで扶養されていた方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入となった場合、国保加入者が加入時点で65歳以上であれば、国民健康保険税の一部を下記のとおり減免します。
 
軽減の種類 減免の条件
所得割額 全額免除 旧被扶養者全て
均等割額 5割減免 7,5,2割軽減非該当世帯
3割減免 2割軽減該当世帯
平等割額 5割減免 世帯の国保加入者が全て旧被扶養者であり、7,5,2割軽減非該当世帯
3割減免 世帯の国保加入者が全て旧被扶養者であり、2割軽減該当世帯
※旧被扶養者の減免のうち、均等割額及び平等割額の減免は、対象となった月から2年間適用されます。すでに2年経過している世帯は減免されなくなります。

非自発的失業者の軽減

 「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)をされた方で、求職者給付(基本手当等)を受ける方は、離職日の翌日から翌年度末までの期間について、国保税の算定時に給与所得を30/100として計算します。
 ※申請が必要です。雇用保険受給資格者証を持参し、下記担当係まで申請してください。

未就学児に係る均等割額の軽減

 令和4年4月1日から未就学児(6歳に達する日以降の3月31日以前である被保険者)の均等割額の2分の1が減額されます。上記の「所得に応じた軽減」が適用される世帯の未就学児の均等割額については、所得による軽減後、さらに均等割額の2分の1を減額します。なお、この軽減についての申請は不要です。
未就学児1人に係る均等割額(年額)
軽減の種類 ①均等割額
(所得に応じた軽減措置後)
②未就学児減額分 減額後均等割額
(①-②)
7割軽減 9,990円 4,995円 4,995円
5割軽減 16,650円 8,325円 8,325円
2割軽減 26,640円 13,320円 13,320円
軽減なし 33,300円 16,650円 16,650円
 

国保納付額証明書

 1年間(1月1日から12月31日)に納めた国民健康保険税は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として適用することができます。町では、国保納付額証明書を無料で交付しています。交付を希望される方は、本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)を持参の上、本人または家族の方が町民課保険係窓口までお越しください。
 

お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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