高額療養費について
医療機関などで支払った、保険が適用される医療費の窓口負担額の1ヶ月の合計が、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、高額療養費が支給されます。高額療養費の計算は下記のとおりです。70歳未満の方と70歳以上の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。
70歳未満の方の場合
同一世帯の国民健康保険被保険者で、同一月に、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科の別に、それぞれの保険適用となる自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合に高額療養費が支給されます。自己負担限度額(月額)~70歳未満~
区分 |
所得要件
(所得金額※1)
|
限度額 (3回目まで) |
限度額 (多数該当※2) |
ア |
901万円を |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超~ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超~ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下の世帯 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 「所得金額」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除(43万円)後の総所得金額などの合計額のこと
です。
※2 「多数該当」とは、過去12ヶ月間に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を
いいます。
※ 世帯に70歳以上の方がいる場合、70歳以上の方の医療費を合算して計算します。
70歳から74歳までの方の場合
月単位で自己負担額が次の表の自己負担額を超える場合に高額療養費が支給されます。個人単位の限度額を適用後に、世帯単位の限度額を適用します。同一月の受診について計算するのは70歳未満の人の場合と同様です。
自己負担限度額(月額)~70歳以上75歳未満~
区分 | 所得要件 (課税所得) |
限度額 (個人単位外来) |
限度額 (世帯単位入院含む) |
|
現役並み 所得者 ※1 |
Ⅲ | 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
Ⅱ | 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
Ⅰ | 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||
一般 | 145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 |
|
低所得者 | Ⅱ ※2 |
住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
Ⅰ ※3 |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 |
15,000円 |
※1 「現役並み所得者」とは、同じ世帯に1人でも基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、
2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方をいいます。
※2 「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税の方をいいます。
※3 「低所得者Ⅰ」とは、世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税で、かつ、その世帯の
各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる方をいいます。
※ 75歳到達月は上記限度額が1/2となります。
高額療養費の支給申請について
支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。支給を受けるためには、申請が必要となりますので、下記の「申請に必要なもの」をご持参の上、町民課保険係窓口にてお手続きください。
申請に必要なもの
- 医療機関等の領収書
- 世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード) または マイナンバーのわかる書類(マイナンバー通知カードなど)※1
- 本人確認書類(運転免許証など)※2
※1 マイナンバーは、支給対象者と世帯主の分が必要となります。
※2 本人確認書類は、顔写真付きの場合は1点、それ以外の場合は2点必要となります。
高額な診療を受ける場合
入院などにより、医療費の負担が高額になる場合には、あらかじめ申請して、『認定証』(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、同一の医療機関で同一月の自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。必要な方は、下記の「『認定証』の交付申請に必要なもの」をご持参の上、町民課保険係窓口にてお手続きください。なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方は、医療機関などで受付する際に「限度額情報の提供」に同意すれば『認定証』は必要ありません。
※70歳以上の「一般」の方は、「保険証兼高齢受給者証」で所得区分の確認ができるので『認定証』は必要ありません。
※同一月に複数の医療機関を受診した場合や、同一の医療機関の受診でも、外来と入院で受診した場合には通算することはできません。
『認定証』の交付申請に必要なもの
- 交付を受ける方の保険証
- マイナンバーカード(個人番号カード) または マイナンバーのわかる書類(マイナンバー通知カードなど)※1
- 本人確認書類(運転免許証など)※2
※2 本人確認書類は、顔写真付きの場合は1点、それ以外の場合は2点必要となります。