出産育児一時金について
国民健康保険(国保)の加入者が出産したときは、分娩者に対し出産育児一時金が支払われます。なお、死産や流産でも、妊娠4ヶ月以上(85日以上)であれば支給の対象となります。支給は生まれたお子さん1人に対し支給され、支給額は次のとおりです。
- 産科医療保障制度※に加入する医療機関等での妊娠22週以上の出産・死産・流産・・・50万円
- 産科医療保障制度※に加入していない医療機関等での妊娠22週以上の出産・死産・流産・・・48万8千円
- 妊娠12週以上妊娠22週未満の死産・流産・・・48万8千円
直接支払制度について
直接支払制度※とは、国保が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払う制度です。これにより、出産費用などの支払いが、出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。※この制度を利用するためには、医療機関での手続きが必要です。まず、出産予定の医療機関にお問い合わせ下さい。
出産育児一時金の申請について
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等に保険証を提示して、直接支払制度を利用することを申し出てください。- 出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合
分娩者への出産育児一時金の支給はありません。 - 出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合
出産費用との差額を出産育児一時金として分娩者に支給しますので、町民課保険係窓口でお手続きください。
~申請に必要なもの~
- 分娩者の保険証
- 分娩者の口座のわかるもの(通帳など)
- 医療機関から交付される出産費用の領収(明細)書
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医師の証明書 または 火葬証明書・・・死産、流産の場合のみ
直接支払制度を利用しない場合
退院時に、出産費用を医療機関で全額支払った場合、出産育児一時金の支給額全額が支給されます。~申請に必要なもの~
- 分娩者の保険証
- 分娩者の口座のわかるもの(通帳など)
- 医療機関から交付される出産費用の領収(明細)書
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医師の証明書 または 火葬証明書・・・死産、流産の場合のみ
葬祭費について
国保の加入者が死亡したときは、葬祭(葬儀)を行った方(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。葬祭費の支給額は3万円です。
葬祭費の申請について
死亡届を提出後に、葬祭費の手続きを町民課保険係窓口で行ってください。~申請に必要なもの~
- 死亡者の保険証・・・返却となります。
- 喪主 または 施主の口座のわかるもの(通帳など)
- 葬儀を行った方がわかる書類・・・会葬礼状や新聞のお悔やみ記事、葬儀の領収書など