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後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を支払うことになります。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成され、保険料率や賦課限度額は、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」で設定し、2年ごとに見直しを行います。

保険料の計算方法(令和6年度)

 保険料は「均等割」と「所得割」の合計となります(賦課限度額は80万円です)。
 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割となります。

 ①均等割
  52,953円

 ②所得割
  前年中の所得から43万円を引いた額×11.79%(※1)

 (※1)前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

所得に応じた軽減

 次に該当する世帯に属する方は、所得水準に応じ、保険料のうち「均等割」が軽減されます。
 均等割の軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
 65歳以上の方の公的年金等に係る所得は、その所得から15万円を差し引いて判定します。
軽減割合 所得が次の金額以下の世帯 年間の均等割額
7割軽減 43万円 (給与所得者等の数-1)×10万円  15,885円
5割軽減 43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数) (給与所得者等の数-1)×10万円  26,476円
2割軽減 43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円  42,362円
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
 ・給与等の収入額が55万円を超える方。
 ・公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方。

旧被扶養者の減免

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減されます。(52,953円→26,476円)
 所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
 

後期高齢納付額証明書

 1年間(1月1日から12月31日)に納めた後期高齢者医療保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除として適用することができます。町では、後期高齢納付額証明書を無料で交付しています。交付を希望される方は、本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)を持参の上、本人または家族の方が町民課保険係窓口までお越しください。

関連情報

 後期高齢者医療制度の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
 北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ
 

お問い合わせ

池田町役場 町民課 保険係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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