高額療養費について
医療機関などで支払った、保険が適用される医療費の窓口負担額の1ヶ月の合計が、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、高額療養費が支給されます。対象となる方は申請のお知らせが送られます。高額療養費の支給を受けるには、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を町民課保険係へ提出してください。申請は初回のみで、以降に対象となった高額療養費は自動的に届け出の口座に振り込まれます。
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書(131.54 KB)
【1か月の自己負担限度額】(※1)
区分 外来
(個人単位)外来 入院
(世帯単位)現役並み所得者 現役Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※2)
現役Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※3)
現役Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※4)
一定以上所得者 一般Ⅱ 18,000円 (※5)
57,600円 (※4)
一般 一般Ⅰ 住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8,000円 (※5)
24,600円
区分Ⅰ 15,000円
※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
※2・3・4 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、(※2)140,100円、(※3)93,000円、(※4)44,400円となります。
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち一般又は住民税非課税世帯であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給します。高額な診療を受ける場合
区分Ⅰ・区分Ⅱ・現役Ⅰ・現役Ⅱに該当する方で、入院などにより、医療費の負担が高額になる場合には、あらかじめ申請して、『認定証』(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。必要な方は、交付を受ける方の保険証を持参し、町民課保険係窓口にてお手続きください。なお、一般Ⅰ・一般Ⅱ・現役Ⅲに該当する方は保険証を医療機関等の窓口に提示するだけで自動的に自己負担額が高額療養費の限度額となるため、申請は不要です。
・後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(現役Ⅰ・現役Ⅱの方)(45.31 KB)・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(区分Ⅰ・区分Ⅱの方)(73.99 KB)