制度の目的
老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設するものです。制度の運営
後期高齢者医療制度は、北海道内のすべての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、各市町村は保険料の徴収や窓口業務(各種申請・届出の受付など)を行います。対象となる方
・75歳以上の方・65歳以上75歳未満で一定の障害のある方
※一定の障害のある方とは、国民年金などの障害年金1級か2級を受給している方、身体障害者手帳1~3級と4級の一部に該当する方、精神障害者保健福祉手帳が1級か2級の方、療育手帳のA(重度)の方です。
対象となる日
・75歳の誕生日当日から(申請手続き不要)・一定の障害のある方は障害認定申請し認定を受けた日から(申請が必要)
※障害認定の申請はいつでも撤回することができます。申請を撤回した場合、後期高齢者医療制度から脱退し、国民健康保険などの医療制度に加入することになります。
保険証について
保険証は1年ごとに新しくなります。毎年7月31日が有効期限の満了ですので、新しい保険証を7月中に送付します。新たに75歳になる方には、誕生日の前月に送付します。医療機関窓口で支払う一部負担金
「現役並み所得者」の方は3割、「一定以上所得者」の方は2割、それ以外の方は1割です。※「現役並み所得者」とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。
※「一定以上所得者」とは、住民課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、
「年金収入+年金以外の合計所得金額」が
・被保険者が1人の世帯 →200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯→320万円以上 の方です。
ただし、次に該当する方は住民税の課税所得が145万円以上の世帯であっても1割または2割になります。
同一世帯に被保険者が1人のみの場合
・被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
・被保険者本人と同一世帯にいる70歳~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき
同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき