土地境界のみなし確認制度
地籍調査実施区域において、土地所有者の皆様に境界をご確認いただく機会を設けております。これまでは、現地調査等の通知にご返答いただけなかった場合、周辺の土地との境界の確認をとることが出来ず、「筆界未定」となり、土地取引などが大変困難な土地となっておりました。現在、当町では市街地区域の地籍調査を実施しているところですが、現地立会依頼の通知等に何らかの意思を示していただけない土地所有者の皆様を対象として、筆界案を送付し20日間、意見等の申し出がなかった場合、土地の境界をご確認いただいたものとみなして地籍調査を進めることとなりました。
地籍調査区域内に土地を所有されている皆様へのお願い
土地境界のみなし確認制度が開始されましたが、基本的には土地所有者様が所有されている土地の境界を現地または図面等でご確認いただく事が重要です。対象者の方々には説明会のご案内や現地立会の通知等をお送りしておりますが、皆様のご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
国土調査法第19条第5項の指定について
国土調査と同等の精度・正確さがあれば、地籍調査の成果と同様に取り扱うことが可能となります。指定を受ければ、改めて地籍調査を実施する必要はありません。詳しくは地籍調査webサイトをご覧ください。
地籍整備推進調査費補助金について
地籍調査未実施地区のうち、都市計画区域(利別の一部及び池田市街地区)において測量・調査を実施する場合には測量・調査費用の一部を補助する制度です。測量・調査を実施する民間事業者も助成の対象となります。詳しくは地籍調査webサイトをご覧ください。
お問い合わせ
池田町役場 税務課 地籍調査係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ






