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くらし・手続き 地籍調査の進め方

一つの調査区域あたり、3年から4年かけて調査を実施します。調査については、おおまかに以下の手順で進めていきます。
国や北海道から配分される補助金等の額によって、実施年数が変動する事もあるため、予めご承知おきください。
 

1年目

三角点設置・細部基準点設置

一筆地調査に必要な地籍図根三角点、多角点等の測量基準点を設置します。

筆界案作成

それぞれの地番について、公図や登記簿等の資料により地番・所有者などを調べて、筆界案を作成します。

現況測量

既に埋設されている境界標の位置などを測量し、公図とのずれを確認します。
所有者の皆様へのお願い

1.除雪などで三角点や細部基準点を破損しないように、ご注意ください(数字やアルファベットの書かれた見出し杭は破損しても問題ありません)

2年目

仮杭設置

公図を参考として境界点の位置に木杭を埋設します。これにより現況測量の成果を現地に復元する事が出来ます。

現地立会

筆界案を参考にし、現地において所有者や関係者の皆様が立会い、境界の確認及び地目の調査を実施します。また、確認された境界の必要な箇所にコンクリート杭や金属標を埋設します。

詳細測量

一筆地調査で確認された境界の位置を精密に測量します。これにより、境界点が全て地球上の座標値で表示されることとなります。
所有者の皆様へのお願い

1.仮杭を破損しないようにご注意ください(数字やアルファベットの書かれた見出し杭は破損しても問題ありません)

2.現地立会実施前に開催する説明会へ、可能な限りご出席ください(資料はWebサイト上にも掲示します)

3.現地立会での立会いをお願いします(立ち会えない場合は、代理の方にお願いするか、図面で確認する旨を申し出て下さい)

3年目

面積計算

一筆地調査、詳細測量により確定した境界点を基に各地番の面積を計算します。

成果案の閲覧

これまでの作業により作成した「地籍簿」と「地籍図」の案を所有者の皆様に確認していただきます。
この段階で、所有者の方々によるご協力は全て終了します。
所有者の皆様へのお願い

1.成果案は2回(仮閲覧・本閲覧)確認する機会がありますので、可能な限りご確認ください

成果の検査・承認

所有者の皆様にご確認いただいた「地籍簿」と「地籍図」の案について、北海道知事の認証及び国の承認を受けます。

登記所送付

「地籍簿」と「地籍図」の写しを登記所に送付します。これにより、登記所において登記簿が書き改められるとともに、それまでの公図に替えて「地籍図」が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

お問い合わせ

池田町役場 税務課 地籍調査係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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