水道使用開始等の届出について
水道使用開始・中止等の手続きにつきまして、電子申請による申し込みが可能になりましたので、下記申請フォームより手続きをお願いします。電子申請フォーム(北海道電子自治体共同システム)
※電話や役場窓口で届出される場合は、建設水道課 水道業務係(電話:015-572-3269)にご連絡ください。
※水道料金についてはこちらのページをご覧ください。
給水契約の内容について
池田町では、次の規程が給水契約の内容となります。規定の内容については、リンク先でご確認ください。
・池田町水道事業給水条例(外部サイトへリンク)
定型約款について
改正民法(※)では、「定型約款」に関する規定が新設されています。「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
上記の条例は、本町において、この「定型約款」に当たるものです。
※改正民法
令和2年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」による改正後の民法(明治29年法律第89号)